2023年10月から消費税法にインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは、一言で言えば「消費税の仕入税額控除の計算の厳格化」ということです。
これまでは相手先を見ずに消費税の控除が可能であったものが、インボイス制度になると、登録した適格請求書発行事業者(適格事業者)からの仕入等しか消費税の仕入税額控除ができなくなります。
消費税の納税をしていない免税事業者は、この適格事業者になれないため、適格事業者になるにはまずは課税事業者となり、消費税の納税義務を負う必要があります。
これまで、免税事業者か課税事業者かは、課税期間ごとに判定がされるため、課税期間の途中で消費税の納税義務の有無が変わることはありませんでしたが、インボイス制度になると、課税期間の途中で免税事業者から適格事業者になることもあります。
では、そのような場合には、消費税の申告はどのようにすれば良いのでしょうか。
今回は、課税期間の途中で免税事業者が適格事業者になった場合の消費税の申告についてまとめてみます。
インボイスを発行できる適格事業者の登録が、やれ「3月31日までであったのが9月30日までに延期された」などと言われますが、それは、インボイス制度開始の2023年10月1日から適格事業者としてインボイスを発行するための登録期限の話です。
それ以降で良ければ、いつでも、適格事業者の登録申請は可能です。適格事業者の登録は申請すればOKではなく、税務署がその登録を承認して登録をされた日からということになります。
つまり、免税事業者は、課税期間の途中で納税義務の有無が変わることもあるということ。
同様に、9月決算以外の法人や個人事業主である免税事業者が、インボイス制度導入当初から適格事業者になる場合には、課税期間の途中で納税義務の有無が切り替わるので、それぞれ分けた消費税の申告納税が必要になるのです。
これまでは、消費税の納税義務は、課税期間ごとに判定がされました。
しかし、免税事業者については、インボイス制度導入後、適格事業者登録が完了する時期が、課税期間中であれば、その課税期間中で免税の期間と課税の期間に分けて経理処理をする必要があります。
では、具体的に、どのようにして会計処理をすれば良いのでしょうか?
会計ソフトを利用している場合、課税期間の有無は、課税期間ごとでしか設定はできません。
ですから、課税期間の途中で消費税の納税義務の有無が切り替わる場合、まず、免税事業者の期間は免税を、課税事業者になってからは課税に全体の設定を切り替えて消費税の申告をするしかないでしょう。
なお、免税事業者の期間に仕入れた在庫があり、課税事業者になった場合には、その在庫についての消費税についても仕入税額控除が可能になるのでお忘れなく。
まあ、免税事業者が適格事業者になった場合、簡易課税を選択する事が多く、その場合には関係はありませんけどね。