Categories: ワンポイント

特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入規定まとめ

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
条文や政令が発表されても、
疑問点多数のこの規定についても、
徐々に取り扱いが明らかになりつつあります。
というか、税理士が考えそうな
抜け道を一つ一つ潰していっているような
気もしますけどね[emoji:e-263]
当初予定していた「対応策」の中には
既に封じ込められたものもありますので
ここで簡単にまとめてみることにします。
なお、あくまでも、私の頭の整理用のメモです。
1,基準所得金額の意義
基準所得金額とは、基準期間内における
(「調整所得金額」の総額
-「調整欠損金額」の総額
-「基準期間開始前に生じた欠損金額等
=(過年度欠損金額の調整控除額)」の総額)
÷事業年度数
過年度欠損金額の調整控除額とは、基準所得の計算を行う場合、
本業から生じたものに相当する繰越欠損金の控除[emoji:e-63]OK
業務主宰役員給与から生じた欠損金額部分だけ控除[emoji:e-63]NG

(税務通信№2916)
<ひとりごとメモ>
なんで赤字なのにわざわざ役員報酬を
支払うのか?無駄に所得税を支払って
制度融資の道もつぶしてしまうだろうに。
うちならありえないな。


2,第三者へのオーナー所有株の譲渡
株式異動の目的が単なる規制逃れと認定[emoji:e-63]持株要件OUT
株主移動に合理的な目的があると判断[emoji:e-63]持株要件クリア
(税務通信№2919)
<ひとりごとメモ>
ただし、合理的な目的が何かは未だ不明。
「業務提携のため」「従業員の士気高揚のため」
と言ったときに果たして、どんな事実認定によって
単なる規制逃れと認定するのか疑問。
顧問税理士が株主になる理由は・・・
3,常務に従事する役員の範囲
会計参与・監査役[emoji:e-63]この時点で常勤役員にならない
使用人兼務役員[emoji:e-63]実態判断が必要だが通常常勤役員にならない

(税務通信№2925)
相談役・顧問[emoji:e-63]継続的に経営に携わっていれば、常務に従事する役員に該当も
(税務通信№2927)
4,純然たる従業員持株会は持株要件クリア可能
従業員の経営参加意識等の向上を目的
+実態も伴った従業員持株会[emoji:e-63]オーナーの株式に加算せず

オーナーに白紙委任
したとみなされる株主[emoji:e-63]オーナーの株式に加算

(税務通信№2929)
<ひとりごとメモ>
外部株主が白紙委任したとみなされないために
議案に全部反対したら・・・
いくらなんでも甘いか[emoji:e-263]
5,親族間での給与の付け替え
オーナーの役員報酬に規制がかかるのであれば
オーナー分を下げて、親族分を上げてしまえ[emoji:e-3]
合理的な理由がなく調整[emoji:e-63]否認の可能性大
単純な業務主宰役員の減額[emoji:e-63]OK
オーナー役員給与の配当への切り替え[emoji:e-63]OK

(税務通信№2930)
<ひとりごとメモ>
配当に切り替えるヤツはいないだろう。メリット全然ないし。
来年度から適用の会社で今年度のうちから
こっそり調整しておくと・・・
あとは、過大役員報酬に注意。
<まとめメモ>
よく見ると、すべて「合理的な理由があるかないか」
というこれまたわかりにくい基準しか示されていない。
それに、どうも「こざかしいことをすると行為計算
否認規定を発動しちゃうぞ」という警告ばかり
で、現実に伝家の宝刀を抜くかは疑問あり。
全件、こんな判断を加えていては当局も
相当大変でしょうね。
ただ、どんなに悪法で納得が
出来ないからといっても、
「それをクリアするための方策が
会社全体の利益になるかどうか」

先ず先に考えることを
忘れてはいけません。
場合によっては、泣く泣く
税金を支払うという選択肢を
捨ててはいけなそうです。
さて、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を
ヨシザワ マサル