特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入規定まとめ
ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
条文や政令が発表されても、
疑問点多数のこの規定についても、
徐々に取り扱いが明らかになりつつあります。
というか、税理士が考えそうな
抜け道を一つ一つ潰していっているような
気もしますけどね[emoji:e-263]
当初予定していた「対応策」の中には
既に封じ込められたものもありますので
ここで簡単にまとめてみることにします。
なお、あくまでも、私の頭の整理用のメモです。
1,基準所得金額の意義
基準所得金額とは、基準期間内における
(「調整所得金額」の総額
-「調整欠損金額」の総額
-「基準期間開始前に生じた欠損金額等
=(過年度欠損金額の調整控除額)」の総額)
÷事業年度数
過年度欠損金額の調整控除額とは、基準所得の計算を行う場合、
本業から生じたものに相当する繰越欠損金の控除[emoji:e-63]OK
業務主宰役員給与から生じた欠損金額部分だけ控除[emoji:e-63]NG
(税務通信№2916)
<ひとりごとメモ>
なんで赤字なのにわざわざ役員報酬を
支払うのか?無駄に所得税を支払って
制度融資の道もつぶしてしまうだろうに。
うちならありえないな。
2,第三者へのオーナー所有株の譲渡
株式異動の目的が単なる規制逃れと認定[emoji:e-63]持株要件OUT
株主移動に合理的な目的があると判断[emoji:e-63]持株要件クリア
(税務通信№2919)
<ひとりごとメモ>
ただし、合理的な目的が何かは未だ不明。
「業務提携のため」「従業員の士気高揚のため」
と言ったときに果たして、どんな事実認定によって
単なる規制逃れと認定するのか疑問。
顧問税理士が株主になる理由は・・・
3,常務に従事する役員の範囲
会計参与・監査役[emoji:e-63]この時点で常勤役員にならない
使用人兼務役員[emoji:e-63]実態判断が必要だが通常常勤役員にならない
(税務通信№2925)
相談役・顧問[emoji:e-63]継続的に経営に携わっていれば、常務に従事する役員に該当も
(税務通信№2927)
4,純然たる従業員持株会は持株要件クリア可能
従業員の経営参加意識等の向上を目的
+実態も伴った従業員持株会[emoji:e-63]オーナーの株式に加算せず
オーナーに白紙委任
したとみなされる株主[emoji:e-63]オーナーの株式に加算
(税務通信№2929)
<ひとりごとメモ>
外部株主が白紙委任したとみなされないために
議案に全部反対したら・・・
いくらなんでも甘いか[emoji:e-263]
5,親族間での給与の付け替え
オーナーの役員報酬に規制がかかるのであれば
オーナー分を下げて、親族分を上げてしまえ[emoji:e-3]
合理的な理由がなく調整[emoji:e-63]否認の可能性大
単純な業務主宰役員の減額[emoji:e-63]OK
オーナー役員給与の配当への切り替え[emoji:e-63]OK
(税務通信№2930)
<ひとりごとメモ>
配当に切り替えるヤツはいないだろう。メリット全然ないし。
来年度から適用の会社で今年度のうちから
こっそり調整しておくと・・・
あとは、過大役員報酬に注意。
<まとめメモ>
よく見ると、すべて「合理的な理由があるかないか」
というこれまたわかりにくい基準しか示されていない。
それに、どうも「こざかしいことをすると行為計算
否認規定を発動しちゃうぞ」という警告ばかり
で、現実に伝家の宝刀を抜くかは疑問あり。
全件、こんな判断を加えていては当局も
相当大変でしょうね。
ただ、どんなに悪法で納得が
出来ないからといっても、
「それをクリアするための方策が
会社全体の利益になるかどうか」を
先ず先に考えることを
忘れてはいけません。
場合によっては、泣く泣く
税金を支払うという選択肢を
捨ててはいけなそうです。
さて、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」
すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を
“特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入規定まとめ” に対して13件のコメントがあります。
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まさに法人格否認税制ですね。
矛盾だらけだからこそ「合理的な~」だらけなんでしょう。
税務調査が始まれば、日本じゅうあちこちで仁義無き戦いが繰り広げられそうです。
でもそれが不謹慎ながら楽しみだったりする。いろんな事例や武勇伝があちこちで聞けることでしょう。
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>>木村先生
みんなで投稿して調査対応事例集と
OKとNGの判断基準を
作りましょうね。
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↑上のやり取り大賛成!!
新しいブログが立ち上がりそうですね(笑)
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↑私も大賛成!!
ブログでこういうことが出来るんだぞ、若い税理士のお遊びじゃないんだぞって、そういうこころみをやりたいですね。
(^_^;)といいつつ、お遊びのブログもダイスキなんですけどね・・・
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↑賛成。。。(汗)
さて、ここで一句。
サミットで 『コーチ』も『手ガネ』も 買わされる
↑これは、ちょっと賛成できませんね!!
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>>若手税理士さま
そのブログを税務署員に
見られたりして[絵文字:e-263]
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>>木村先生
あれっ?先生の
お遊びブログって
どこでしたっけ?
未だに探せてないですが。
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>>DOOR5296さん
>サミットで 『コーチ』も『手ガネ』も 買わされる
う~ん、こっちの方が
遙かに出来が良いでしょ。
あっちのは、まじめすぎ。
そんな人なの?
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>なんで赤字なのにわざわざ役員報酬を支払うのか?
社長の役員報酬を赤字でも支払わなければならない理由は、あったりします。
銀行に個人で借入をし自宅兼店舗を構えて、その資産を個人で所有している場合なんかは特にそうですね。
返せるだけの収入があるか、銀行は見張っている。だから下げられない。
会社は短期借入金として社長から借りてでも個人に給与を出さないといけないんです。
難しいですよね…。
あ、調査対象事例集ブログ、出来たら見たいです。
私は税理士ではないので、見るだけ、になりそうですが…。
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>>飛鳥
前提条件が分かりませんのでなんとも
申し上げられませんが、そういうことも
あるのですね。
ただ、既に借り入れた個人名義の
借入金について、仮に役員報酬が
減額されたとしても、すぐに
銀行が約定以上の返済を求めて
来ることはないのでは?
あと、新規調達を考えるのであれば
確かに金融検査マニュアル上の
救済措置はありますが、法人で
赤字にする方が遙かに不利だと
思うのですけどね。[絵文字:e-263]
細かいところは、お会いしたときにでも
是非議論しましょう。
自分の足を食べる
自己資本。起業は、自分の会社のために自分のお金を出資することから始まる。これから起こりえるリスクに対し、自らがそのリスクを持つ。 会社を作った最初の月の給料日。もちろん、売上金などない。自分が出資したお金の一部が、社員だけでなく、自分自身の役員報酬として
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税理士ブログっぽかったんですね(;^_^A
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>>木村さん
税務調査、暇なのね。
だって、俺が税務ネタかいても
誰も反応しないよ。