特殊支配同族会社への規制逃れには行為計算否認で

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
既にご承知の通り、一定の同族会社が支払うオーナーへの役員報酬については、その給与所得控除相当額の損金算入を認めないという規制が行われるのはご存じのことでしょう。
第三者がその株式の10%超を所有することで、この規制をクリアすることは可能です。
しかし、従来第三者が株式を所有していなかった会社が、見え見えの自社株移転を行った場合には、この規制を回避するため以外の「経済合理的な理由」が必要となるのは当然のことです。
このように、個別の法律では合法であっても、租税回避の可能性のあるものに対応するための規定として「同族会社の行為計算否認規定」が用意されているのです。
まあ、わかりやすく言えば、個別規定をすり抜けてしまった租税回避を
最後の砦として守る「税法のゴールキーパー」のようなものと言って良いでしょう。
ちなみに同族会社と書いてありますが現在の解釈では「純経済人として不自然不合理な取引は、租税回避とみなして課税する」ということで同族・非同族を問わず適用がされます。
この規定自体は、結構議論の余地の多い規定と言えます。なぜなら、この規定を拡大解釈すれば「法律には書いてなくてもズルイものはズルイ!」と課税庁が考えれば個別の条文を無視して課税がされてしまうからです。
それだったら、極論をすれば「個別規定なんて何にもいらない。行為計算否認規定に従ってお上が課税すると言ったら課税する」と言ったことになりかねませんよね。
そうなると租税法律主義(税金は刑罰と同じで国民の権利・財産を奪うものだから、法律に書いていないことに関しては課税を受けない)という憲法に書かれたことに抵触してしまうことになるのです。
そのため、法人税に関しては、ほとんどこの規定が発動される場面はなくなりました。
一方では、所得税に関しては、不動産管理会社に多額の管理料を支払っている場合や、とんでもない高額の資金を無利息でオーナーが会社に貸していた場合などにこの規定が適用されたことは話題になりましたね。

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実は、私は「同族会社の行為計算否認規定の今日的意義」というテーマで学生時代に論文を書いたことがあります。
そのときには「行為計算否認規定のウルトラマン説」と言うのを唱えました。
つまり、「個別規定という警備隊をすり抜けた租税回避という怪獣を倒すにはもうウルトラマンしかいない。だけど、警備隊でも対応出来るものまでいちいちウルトラマンが出てきたら、街がボロボロになってしまう。」
だから、「この規定が利用されるのは本当に限られた場面だけで、まずは個別規定での対応を優先しなくては、租税法律主義に抵触する」ということですね。
この説は、発表会では非常に好感触だったのですが、「アカデミックではない!」という理由で、「サッカーのゴールキーパー説」へと実際の論文ではトーンダウンされられちゃいましたけどね。[emoji:e-263]
どっちにしろ、この規定は国税庁としては出来れば使いたくない規定でしょう。
というのもこの規定に従って更正文を書くのはかなりしんどいはずだからです。それこそ、こちら側から見ても「突っ込みどころ満載」のものとなり「かなり良い勝負」が出来るはずです。
「経済的に合理的な理由がない」ということを説明すること自体結構大変ですからね。
例えば、「業務提携のため株式を持ち合いした」などと言われてそれを経済合理性がないと言いきるのは相当難しいと思うのですが。
もちろん、株式を分散すること自体、後々の副作用も考える必要はあるでしょう。
株式を分散する場合には、この規定の回避以外にも功罪をきちんと比較検討して見て下さい。
その上でもその方策を採用したのであれば結果的には十分経済合理性のある取引になるはずですからね。

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特殊支配同族会社への規制逃れには行為計算否認で” に対して7件のコメントがあります。

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    吉澤先生、こんばんは♪
    会計参与第1号公認会計士・税理士 伊豆川裕之 です。
    「行為計算否認規定のウルトラマン説」
    いいですねえ。
    ウルトラマンが好きだったので、妙に納得して読んでしまいましたよ。
    5月25日付で税理士登録が完了しました。
    愛言葉行きま~す、ポチッと!
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  2. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >>伊豆川さま
    税理士登録おめでとうございます。
    8月の独立に向けて着々と
    準備が進んでいますね。

  3. 若手税理士 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    行為計算の否認・・・考えただけでまた腹が立ってきました!
    でも、今回の改正については、既存の同族会社にも適用するようにしたのですから、当局が株を分散しろといっているのでしょう。
    これで、伝家の宝刀を出されたら、最高裁まで行くしかないですね!

  4. SECRET: 0
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    >>若手税理士様
    伝家の宝刀というか、「核兵器の発射ボタン」みたいなもんでしょう。
    相当の反撃は、覚悟してもらわないと。

  5. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    はじめまして!
     もうすぐ起業するものです。
    私、 あとで、10%の株を誰かに買ってもらえばいいとばかり単純に思ってました!!
     でも、合理的な理由が必要なんですね!!
     ありがとうございます!!

  6. SECRET: 0
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    >>渡邊さま
    他人が株式を所有すると言うことは、それなりに副作用をもたらします。
    ですから、税務上否認されるかどうかだけではなく、そのこと自体のメリットデメリットをきちんと把握することが必要と言うことでしょう。
    そうすれば、結果的に税務上否認されることもなくなるはずですから。

  7. 【オーナー会社課税・実務対応その4】気をつけよう!「90%以上基準」後編

    今日は「気をつけよう!『90%以上基準』後編」です。前回の復習ですが、業務主宰役員グループ(業務主宰役員とその親族等の関連者)で90%以上の株式・出資を所有している場合その他一定の場合には、オーナー会社課税の対象となってしまいます(他の要件もありますが)…

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