交際費としなくても良い飲食代が5000円以下から10,000円以下にアップ

インフレへの対応と飲食店への罪滅ぼし

交際費については、原則損金不算入であるところ、中小企業においては年800万円までは損金算入が可能とともに、一人当たり5000円までの一定の飲食代については、交際費としないでもよいと言う例外規定があります。

ですが、近年のインフレによる飲食代の高騰もあり「一人5,000円以下じゃ店を探すのも大変」とのことと、コロナ禍で苦しんだ飲食店への罪滅ぼしの意味もあってか、この金額基準を令和6年4月以降、一人10,000円以下へと拡大されました。

そこで、今回は、交際費としなくてもよい飲食代の取り扱いについてまとめてみようと思います。

交際費としなくても良い飲食代ルールの概要

・一定の要件を満たす1人当たり 10,000 円以下の飲食費は交際費から除外される

・ただし、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する「社内飲食費」は対象外

・あくまでも「飲食代」であるため、単なる飲食物の贈答は交際費となる

・要件は、以下の事項を記載した書類を保存しておくこと

イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ その他参考となるべき事項

・適用時期は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用

・一人10,000円を超えた場合、10,000円までの部分を損金算入できるわけではない

ゴルフや旅行に伴う飲食代のみが一人10,000円以下でも交際費

接待飲食費に関するFAQ|タックスアンサー

中小企業は定額800万円以下損金算入を適用することがほとんど

交際費は減速損金不算入ではありますが、以下のような例外もあります。

・中小企業(資本金1億円以下)は、年間800万円までの交際費は損金算入

・資本金100億円以下の法人等が支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の50%相当額以下の金額を損金算入

なお、中小企業は、上記のどちらかを事業年度ごとに選択することができます。

中小企業の場合、この年間800万円までは交際費は損金算入可能という規定があるため、わざわざ、接待飲食費の50%や一人5,000円(10,000円)までは損金算入可能という規制を意識することは意外と少ないのではないかと。

ただ、中には、中小企業でも、交際費が年間で800万円を超えてしまうところもあります。そのような場合には、この一人10,000円以下の飲食代は交際費とせずというのは意味を持ちます。

また、交際費については、どっちにしろ、誰との飲食なのかを税務調査で聞かれることが多いので、金額にかかわらず、領収証には相手先の名前と人数を書いておくほうが良いとは言えます。

まあ、書いてなくても最後はだいたいなんとかなりますがね。社長に言っても書きゃしませんから。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を