令和6年4月1日から義務化される相続登記は過去に相続したものも対象に

令和6年4月1日より相続登記が義務化

不動産については、所有者が自分が所有者であることを第三者にアピールするために登記というものを行います。

ですが、この登記は必ずしも義務ではありません。しかし、令和6年4月1日以降、相続をした不動産についての登記について義務化されることとなりました。

そこで、今回は、相続登記の義務化についてまとめてみようと思います。

相続登記の義務化の背景と概要

相続登記義務化の背景

以前は相続した不動産について自分が所有者であると明示する相続登記は任意であったため、所有者不明の「未登記」の土地が増加し、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっていました。

そこで、2021年に法律が改正され、相続登記が義務化されることとなったのです。

相続登記の概要

具体的には、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

この義務化は、過去に発生した相続にも遡及して適用されます。ただし、3年間の猶予期間があり、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。

新制度への対応

(1)遺産分割協議がまとまった

すでに遺産分割協議がまとまっているのであれば、その遺産分割の結果に基づく登記を、その不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

(2)早期に遺産分割をすることが困難

早期には、遺産分割が確定することが困難である場合には、新設された「相続人申告登記」という簡便な手続きをすることで義務を果たすことができます。

なお、相続人申告登記とは

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨

②自らがその相続人である旨

を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義
務を履行したものとみなすものです。

この場合、登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。

これにより、申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記することで、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になるのです。

なお、相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出は可能です。遺産分割協議がまとまらないのが前提ですので、当然でしょう。

また、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要で、添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かるその相続人の戸籍謄本を提出することで足りるとされています。

実際に過料が課せられるかは微妙だが

相続登記を行わない場合に、過料が課される要件は、「正当な理由がない」場合とされており、正当な理由の例としては、

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

などが挙げられています。

これらの正当な理由が「ない」ことをどうやって法務局するのかがよくわからず、過料が実際に掛かるかどうかはなんとも言えません。多分に警告の意味が強いのではないかと。

ですが、今後は、不動産の相続をした場合には、登記も速やかに行うことをおすすめいたします。

なお、通常、税理士に相続税の申告などを依頼した場合には、税理士が相続登記も司法書士に依頼しますので、まず未登記ということはないです。ご安心ください。

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