立ち退き料を受け取った時・支払った時の課税関係

賃貸用不動産の売買時には立ち退き料のやり取りも

賃貸用不動産には、建物を借りている借家人や土地を借りている借地人がいます。

これらを投資物件としていわゆるオーナーチェンジにより売却しても、そのまま借家人や借地人はその不動産を利用することができますが、その不動産から借家人や借地人に出ていってもらいその不動産を売却したり建て直して自らが利用することもあります。

その際には、退去してもらうことで与える損害を補填するためとして立ち退き料のやり取りもされるでしょう。

そこで、今回は、立ち退き料を支払った場合、受け取った場合の所得税の課税関係についてまとめてみることにします。

立ち退き料を支払った場合

土地建物を賃貸している場合に、借家人・借地人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。

1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。

2 上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。

3 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、建物等の取得費又は取得価額になります。

4 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。

つまり、その不動産を売却する時に支払う立ち退き料は、譲渡所得の計算上、必要経費としてすぐに控除ができるものの、土地、建物を取得する際に支払う立ち退き料は土地、建物の取得価額として資産計上されるので、すぐに必要経費となるわけではないということです。

立ち退き料をもらった場合

事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。

立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの

家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額

→ 譲渡所得の収入金額

2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの

立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額

→ 事業所得等の収入金額

3 その他の性格のもの

上記1及び2に該当する部分を除いた金額

→ 一時所得の収入金額

一般的に多いのは、「移転に伴う引越し費用や移転後の家賃の数カ月分」を支払うというケースではないかと。

引越し費用は、実際に引っ越しに費やした分は課税はなく、移転後の家賃分については一時所得として、50万円を差し引いた上で、その残額の1/2を給与所得等他の所得と合算の上で総合課税ということでしょう。

実際には、収用での多額の移転補償金を受け取ったケースくらいしか、「居住用の借家人」に対して税務署から納税すべきと指摘されたケースは、まだ見たことはないですけどね。

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