非居住者がオーナーの物件の家賃支払いの源泉徴収漏れにご注意

源泉徴収を忘れると支払う事業者に請求とペナルティが

給料は報酬などの支払いをする際には、その全額を相手側に支払うのではなく、一部を源泉所得税として差し引いた金額を支払います。

この源泉徴収については、それらの支払いをする事業者側の義務であり、万一、その源泉徴収をすることなく給与や報酬などを全額支払ってしまった場合には、税務署は、本来徴収すべきであった源泉所得税をその支払をする事業者に対して請求をしたうえで、源泉徴収義務違反としてペナルティも課しているのです。

注意が必要なのは、非居住者(日本に住所等がない者)に対する支払いで、源泉徴収の義務は、給与や報酬だけでなく、不動産の譲渡代金や賃貸料などにも及ぶことです。

そこで、今回は、非居住者に対する源泉徴収義務についてまとめてみることにします。

非居住者とは

日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

つまり、非居住者とは

・日本国内に住所を有していない、かつ

・現在まで引き続き1年未満しか居所を有していない個人ということになります。

なお、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

一方、「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

要するに日本に住んでいないか、住んでいても1年未満の短期の滞在者については、非居住者となるということです。

ですから、日本人であっても長期の海外転勤者も非居住者となります。

源泉徴収義務者

非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる所得の支払をする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

源泉徴収は支払いをする事業者に対する義務なので、もし、忘れた場合、税務署は、その源泉所得税相当額の支払いをその事業者に求めますし、源泉徴収を怠ったことのペナルティもその事業者に対して求めます。

源泉徴収を怠り、国に支払った源泉所得税は、あくまでも、その報酬の支払い相手である者が負担すべき税額の仮払いですから、その者に対して、源泉徴収税額分を後で請求することはできます。

しかし、相手が非居住者で、単発の取引の場合には、源泉所得税の支払いを立て替えたのに、そのまま回収不能ということにもなりがちです。

その場合にも、国は、もう税金は徴収をしているので、あとはどうなろうと関係はない。両者でやってくれということです。

非居住者等への支払いで源泉徴収が必要なもの

以下のような支払いを非居住者等にする場合には、一定率の源泉徴収が必要となります。

(1)土地等の譲渡対価

10.21パーセント

ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要

(2)人的役務の提供事業の対価

20.42パーセント

(3)不動産の賃貸料等

20.42パーセント

ただし、不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要

(4)利子等

15.315パーセント

(5)配当等

イ)上場株式等の配当等

15.315ーセント

ロ)私募公社債等運用投資信託等の収益の分配

15.315パーセント

ハ)イおよびロ以外の配当等

20.42パーセント

(6)貸付金の利子

20.42パーセント

(7)給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等

20.42パーセント

忘れがちな不動産の譲渡対価と賃借料に対する源泉徴収

給与や報酬、あるいは配当の支払いについては、日本国内での支払いでも源泉徴収の必要性があることを理解しているため、忘れることは少ないのですが、非居住者ならではの源泉徴収すべきものもあります。その主なものが不動産の譲渡対価と不動産の賃借料の支払いです。

こちらは、居住者に対する支払いでは源泉徴収の必要がないため、非居住者であるからとの理由での源泉徴収を忘れがちなので、注意が必要です。

なお、非居住者等から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人であっても源泉徴収をしなくてはなりません。

さらに、個人は、個人事業主であるかに関わりなく、不動産の譲渡対価や賃借料を支払った場合には、源泉徴収が必要なのです。

非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|タックスアンサー

租税条約による源泉徴収義務免除はあるが賃借料には注意

これらの所得の支払先が、二重課税を排除するために、その国の税法を超えて二国間での調整をするルールである「租税条約」が締結されている場合には、一定の手続きによって、源泉徴収義務を免れることはできます。

ただし、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるという規定を置いています。

したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においてもその非居住者等が受領した賃貸料について我が国で課税できることになっていますので、その20.42%の源泉徴収義務はあるのです。

まとめると、

個人が自分の居住用の賃借

 源泉徴収不要

個人が自分の居住用以外の賃借

 源泉徴収必要

法人が用途と問わず賃借

 源泉徴収必要

となります。

なお、非居住者等で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されるという規定もあります。

このところも円安傾向もあり、外国人投資家が日本の不動産を取得し、賃貸しているケースも増えてきていると思われます。

賃貸物件のオーナーが外国にいる場合、すべて源泉徴収義務があるわけではないですが、万一源泉徴収義務があるのに、徴収を忘れて賃料の支払いをしてしまうと、あとで源泉徴収分の追徴課税がされることになり、回収が難しいこともあるでしょう。

ですから、借主側が、賃借料について源泉徴収義務の有無について確認をするようにしましょう。

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