中小企業用”ぶっちゃけ版”定額減税対象者判定フローチャート
目次
定額減税の事務手続きはムダに大きい
令和6年6月支給分の給与等から定額減税(一人につき所得税3万円、住民税1万円)を源泉徴収税額から控除していく「月次減税事務」が始まります。
減税(税額控除)しきれない分について別途給付を行うなら、最初から全額給付すればよいのにと思うのですが、どうしても岸田内閣が減税にこだわったがための愚策だと言い切ってよいでしょう。
なお、この定額減税の対象者は、源泉所得税の計算に用いられる配偶者や扶養親族と異なるなど、その判定に悩まれることもあるでしょう。
この点について、週刊税務通信3800号で、うまくフローチャート形式でまとめられていました。
ただ、それは、あくまでも正しい源泉徴収事務に基づいたものであり、年末調整時にその年の扶養控除等申告書を集めたり、給与計算ソフトが導入されていない中小企業では前提が異なります。
そこで、今回は、「正しい」月次減税事務の手続きと、さらに「そうは言ってもこれで良いんじゃないの?」という中小企業向け「ぶっちゃけ版」定額減税事務の手続きについてまとめてみようと思います。
本人が月次減税事務の対象になるかの判定
6月1日現在在職で乙・丙欄適用者は対象外
<正しくは>
令和6年6月以降支給の給与等にかかる源泉所得税から定額減税額の控除をする「月次減税事務」の対象者は、令和6年6月1日現在に勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄(主たる給与)が適用される居住者(日本に住んでいる)である「基準日在職者」が対象となります。
つまり、令和6年5月31日までに退職した者や、6月1日時点に在職中ではあるが、乙欄(従たる給与)・丙欄(日雇い)が適用される者などは、月次減税事務の対象とはなりません。
給与収入2000万円超の者も一旦は月次減税事務を
<正しくは>
合計所得金額が1,805万円(給与収入のみだと2000万円)超の場合、定額減税の対象外となります。
ただし、月次減税事務の対象者の判定においては、合計所得金額を考慮する必要はありません。
つまり、合計所得金額1,805万円(給与収入2000万円)超と見込まれる者であっても、基準日在職者に該当すれば月次減税事務を行うことになります。
ただし、最終的に合計所得金額が1,805万円超となった者については、年末調整ないし確定申告時にその定額減税した分をまとめて徴収します。
そのため、本人についての月次減税事務の対象になるかの判定は、一応以下のようなフローチャートで行うことになります。
出典|週刊税務通信3800号
<ぶっちゃけ>
月次減税事務の時点では、年間の給与が2,000万円を超えるのかが明らかではないため、このような取り扱いになっています。とはいえ、定額減税になって毎月の手取りが増えたと喜んでいたら、後でまとめて返せとはむしろ腹立たしいもの。
ならば、明らかに年間の給与収入が2,000万円を超えるような社長の場合だったら、最初から月次減税事務などしなくても良いのではないかと。
ですが、給与計算システム上そのような設定をするほうがむしろ面倒だというのであれば、致し方ないでしょう。
同一生計配偶者が月次減税事務の対象になるかの判定
配偶者が対象となるかは配偶者本人の所得+同一生計の事実
<正しくは>
本人だけでなく、扶養している配偶者や子供などの親族についても一人につき所得税30,000円、住民税10,000円の定額減税が受けられ、本人が給与所得者であれば、月次減税事務の対象となります。
なお、この扶養している配偶者というのは、源泉所得税の計算に反映される「源泉控除対象配偶者」とは異なるので注意が必要です。
この定額減税の月次減税事務の対象となる配偶者は、基準日在職者の合計所得金額が900万円以下として「源泉控除対象配偶者」に該当した上、配偶者自身の合計所得金額(令和6年度の見込額)が48万円以下であり、かつ同一生計=同居して寝食を共にするか、仕送りを受けるなど生活費の原資を同一としている者が対象となります。
扶養控除申告書に源泉控除対象者として記載がされるのは、合計所得金額が48万円超95万円以下の者も含まれるため、扶養控除申告書の源泉控除対象者がそのまま定額減税の対象として加算できるわけではありません。
一方で、基準日在職者の合計所得金額が900万円超の場合、配偶者の合計所得金額がなくても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控除等申告書に配偶者の記載はありません。
この場合、基準日在職者が「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(以下、源泉徴収に係る申告書)を月次減税事務開始前までに会社に提出することで、そこに記載されている同一生計配偶者を加算対象とすることができます。
令和6年度分源泉徴収に係る定額減税のための申告書|タックスアンサー
週刊税務通信3800号
<ぶっちゃけ>
ややこしいのでまとめると、
配偶者本人の合計所得金額が48万円以下で同一生計であることを前提に
かつ
基準日在職者本人の合計所得金額が900万円以下
または
基準日在職者本人の合計所得金額が900万円超で「源泉徴収に係る申告書」を会社に提出することで
配偶者についても定額減税の対象者として所得税については3万円加算となるということですが、まあ、「源泉徴収に係る申告書」など会社に出すだけですから、そんなのどうにでもなるかなと。
ですから、配偶者の配偶者の合計所得金額が48万円以下で同一生計なら、もう定額減税の対象として加算で良いでしょう。
そもそも、中小企業だと、その年の年末調整の時点で慌てて扶養控除等申告書の提出を求めるところのほうが多いでしょうから、経理担当者としては、定額減税の時点で、源泉控除対象配偶者を扶養控除申告書等の記載から把握するなんてできませんからね。
扶養親族が月次減税事務の対象者になるかの判定
16歳未満も扶養親族も加算対象
<正しくは>
定額減税の加算対象となる扶養親族については、同一生計であればよく、年齢制限ありません。
所得税の扶養控除については、16歳未満の子供などについては対象となりません。これは、16歳未満の子どもに対して子ども手当が導入された際に、だったら重複をするので「扶養控除の対象から16歳未満の子供を対象外」にとしたあとで、子ども手当が廃止され、結果的になぜか子育て世代の負担増となったという訳がわからん経緯によるものです。
ですが、今回の定額減税については、この16歳未満の子供などでも合計所得金額が48万円未満であれば、一人につき所得税は、3万円の加算対象となるのです。
ですから、きちんと年初に扶養控除等申告書の提出を受けている事業者であれば、その扶養控除等申告書のB欄の「扶養親族」と「住民税に関する事項に記載された扶養親族」の人数を合わせた分だけ定額減税の加算対象にすればよいことになります。
週刊税務通信3800号
ぶっちゃけ年末調整でいいだろ
ということで、正しくは、年初ないし、遅くとも月次減税事務の始まるまでに、その定額減税の対象者の把握のために、扶養控除等申告書をきちんと会社に提出をしてもらい、定額減税額を把握したうえで、6月以降支給をする給与や賞与から順次、源泉徴収税額と相殺をし、未控除残高を把握しておくということになります。
ですが、どうせ1年しかやらないムダな手続きになのに、首相のメンツのためにまともに取り合って振り回されるのもどうなのかなと。
だって、本人や配偶者、親族の合計所得金額の見積が違って定額減税の対象でなくなったら、返さなくちゃいけないわけでしょ。
もちろん、従業員の承諾があることが前提ですが、こんな面倒な判定や事務手続きをするくらいなら、きちんとその年の扶養控除等申告書が揃い、合計所得金額の目処もつく、年末調整時にまとめて定額減税事務を行っても良いのではないかと。
それならば、給与計算ソフトが導入されていない事業者でも、年末調整と一緒に会計事務所が正しい定額減税額の計算をしてくれるはずですから。
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