定額減税しきれなかった分はどうなるの?|定額減税補足給付金(調整給付)
目次
定額減税しきれない分は自治体が給付を
令和6年6月より、定額減税が実施されます。
これまでも、細川内閣で行われた定率減税(最大200万円)や橋本内閣での定額減税(一人38,000円)をはじめとして、何度が所得税・住民税についての一過性の減税策は講じられてきていましたが、あくまでも減税なので、その減税額は、納付されるべき税額を上限としていました。
しかし、今回の定額減税は、高額納税者優遇との批判を避けるためか、定額減税しきれない金額については、別途給付をするという意味不明な制度になっております。
そこで、今回は、定額減税しきれない金額について、どうやって給付を受けるのかという話をしてみることにします。
定額減税の概要
定額減税対象者
所得税については、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)の者が対象となります。
住民税については、令和5年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。なお、均等割のみ課税される納税義務者は、別の給付金があるので、定額減税の対象外となります。
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき以下の金額を減税します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
ここでいう減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
減税の方法
(1)所得税の減税
給与所得者に係る所得税の定額減税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
事業所得者等に係る所得税の定額減税
原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税額から控除されます。
なお、予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。
控除しきれない所得税の定額減税
上記では、控除しきれない所得税の定額減税額については一定の計算方法に基づき自治体から給付がされます。
(2)住民税の減税
給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。
普通徴収(事業所得者等)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税補足給付金の概要
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる者
給付金額
減税対象人数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
なお、所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計します。
1万円未満は、切り上げになるので、定額減税をしきれないと予想される者については、ちょっとだけお得になりそうです。
給付申請方法
本来は、令和6年分の所得税の額が確定し、定額減税しきれない金額が確定してから、その差額についての給付申請をすることになるはずです。
ですが、早期に給付を行うという観点から、令和5年分の所得税額に基づき、一旦給付額が算定されます。
その上で、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付されます。
あるとすれば、令和6年の所得が令和5年の所得に比べて大きく減少したというケースでしょうか。
逆に、令和6年の所得が令和5年の所得に比べて増えている場合はどうなるんでしょう。
給付だけ概算で受けても返さなくてもよいということなのか。
どうやら返金不要で二重取り可能なようです。
ホントに穴だらけの制度です。
給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請及び給付の方法については、自治体により異なることもありますが、既に公表された自治体(江戸川区)のケースを見ると公金受取口座の登録をしていれば、支給に関する手続きは特に不要。
そうでない場合には、所定の確認書を送付し、本人の口座情報を入力して、本人確認及び口座情報が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをするという流れになりそうです。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)|江戸川区
だったら最初から全額給付でいいじゃん
減税というのは、支払った税金を減額するものであり、支払うべき税額を超えて支払うのは減税じゃないですよね。
一人いくらという総額が決まっていて、負担する税額を超えた分について給付をするのであれば、最初から全額給付でいいじゃない。
物価高に苦しむ国民を助けるために迅速に給付をするというのであれば、それこそ公金受取口座の指定を完了した者から順に給付をすればよいでしょう。
そうすれば、今後国民に給付金を配るような事態になっても迅速に行える様になるはず。なのに、公金受取口座指定促進の機会にすることもなく、ダラダラと公金受取口座指定をしていなくても給付をすると。
その上、まずは定額減税をし、それでは控除しきれないと予想される者には、その見積もり額を給付し、実際に計算した税額での給付額に足りなければ、追加で給付をするとか、意味がわからん。ホント腹立たしいですわ。
これの一体どこが簡素なのよ。
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