グループ法人税制で寄付金・受贈益は損金・益金不算入なんだけどやっぱり税務調査では寄付金認定は避けたい

100%支配の親子会社間などは一体で課税も

100%株式を所有する親子会社や兄弟会社などのグループ企業であっても、税務上はあくまでも各企業ごとに課税所得を計算します。

しかし、株式の100%を所有する「完全支配関係」の会社間の取引については、その取引での損益をそのまま計上すると利益操作や課税逃れの余地の残すことになります。

そこで、完全支配関係会社間の取引については、実質的に両者を一体のものとするという「グループ法人税制」という制度があるのです。

今回は、このグループ法人税制のうち、「完全支配関係会社間の寄付金の損金・益金不算入制度」についてまとめることにします。

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グループ法人税制での「寄付金の益金・損金不算入」制度

グループ法人税制とは、一言で言えば株式で100%支配(所有)をする会社間の一定の取引については、課税所得の計算上その損益の認識をしないということ。

この完全支配関係というのは、

「一の者が株式の100%を直接または間接に保有する関係」のことであり

「一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係」も含まれます。

なお、「一の者」は法人だけではなく個人も対象となります。その場合には、株主本人だけではなくその親族等特殊の関係のある個人も含まれます。

つまり、ザックリといえば、100%所有の親子会社や孫会社間、同じ者が100%所有する兄弟会社間の取引で一定のものがグループ法人税制の対象ということです。

そして、このグループ法人税制の一つに「完全支配関係会社間の寄付金の損金・益金不算入制度」があるのです。

具体的には、その名の通り、

完全支配関係会社間で行われた寄付行為については、法人税の計算上、その寄付金を支払った側では損金不算入とし、寄付を受けた側では、益金不算入とすることで、税務上その寄付の課税所得への影響をなかったものとするということです。

完全支配関係法人間なら税務調査での”往復ビンタ”は回避できる

関係会社間の取引というのは、税務調査でまず間違いなくみられる超重点項目です。

具体的には、それらの業務委託費などについて、実態がなかったり、算定根拠に合理性がないものについては、寄付金とみなされるということです。

一般的な寄付金についてはごく少額の損金算入限度額が定められており、それ以上の金額は損金不算入となるので、業務委託費を支払った側では、その分だけ課税所得が増え、追徴課税がなされます。

もし、「実態がなく、そんな業務委託はなされていなかった」というのであれば、業務委託費を受け取った側ではその分課税所得が減るはずですが、寄付とされると受贈益として課税所得となるので、結局課税所得は減りません。

つまり、業務委託費ではなく寄付金だとされると、業務委託費を支払った側も受け取った側も二重に課税がされる”往復ビンタ”となるのです。

これは、そのような業務委託取引をしなかった時よりも税負担が増えてしまう避けなくてはならない追徴課税です。

しかし、これが完全支配関係法人間の寄付金となれば、業務委託費を支払った側では、業務委託費が寄付金とされると損金不算入になるので追徴課税はされますが、業務委託費を受け取った側では、業務受託売上高が寄付金収入となることで益金不算入となるので、その分だけ法人税等の還付がなされることになります。

なお、グループ法人税制の対象の株主には個人も含まれますが、この寄付金の損金・益金不算入制度の対象となるのは、法人株主のみで100%支配する会社間で個人株主が含まれる場合は対象となりません。

ですから、直接の株主として個人株主が少しでも含まれている親子会社間や同一の個人が100%支配する兄弟会社間でなされた寄付金については、損金・益金不算入とはならないので注意が必要なのです。

確かに、法人株主のみで100%支配する会社間取引の場合、業務委託費を支払う側も受け取る側も黒字の法人であれば、一方で追徴税額された分だけ、もう一方で還付もされるので、税務署として無理をして「業務委託費に実態がない」とか「業務委託費が高すぎる」という指摘をする意欲は低下しがちです。

仮に追徴課税をされたところで、ともに黒字の消費税課税事業者(原則法)であれば、グループ全体では、税負担が増えるわけではありません。

しかし、グループ会社間でそのような業務委託費のやり取りをあえてするのは、一社が黒字でもう一社が赤字、あるいは、支払いを受ける側が消費税について免税事業者であるなどの業務委託費を通じてトータルでの節税を図っている場合が多いのではないかと。

その場合で、業務委託費を寄付金とされるというのは、それらの節税策が無効になる分だけ税負担が増加するということでもあります。

それに、益金は不算入であっても、「子会社株式の簿価修正」という面倒くさい税務処理も必要になるのです。

ですから、やはり、法人株主で完全支配関係となる会社間の取引であっても、業務委託費が寄付金とされないよう、金額の算定根拠の妥当性と業務委託履行の事実を確認できる日報や成果物などの整備はきちんとしておきたいものですね。

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