個人事業主・フリーランスへの交通費支払についての源泉徴収にご用心

個人事業主への報酬の源泉徴収は税務調査でよく見られる

一定の個人事業主(フリーランス)への報酬については、支払う側が源泉徴収をしてその税額を国に代わりに納付をしなくてはなりません。

この報酬の源泉徴収の必要性については、判断が微妙なところも多く、税務署としては税務調査に行けばなにか取れる確率の高いものなので、税務調査でよく見られる事項です。

この源泉徴収の必要性について、悩ましいのがその個人事業主の交通費名目の支払いです。

これについては、報酬の一部として源泉徴収の対象となるのが原則です。

しかし、一定の要件に該当する場合には、その交通費名目の支払いについては源泉徴収の必要性はないとされているのです。

そこで、今回は、個人事業主へ支払う交通費についての源泉徴収義務についてまとめてみようと思います。

源泉徴収が必要な報酬

そもそも、個人へ支払う報酬のすべてについて、源泉徴収をしなくてはいけないわけではありません。

次に掲げる個人事業主に対する報酬・料金に該当するもののみが源泉徴収の対象となるのです。

原稿料や講演料など

弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料

芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

旅費交通費名目の支払いの源泉徴収の有無

判断が悩むものの中で多いのは、個人に講演を依頼し、講演料の他に交通費を支払うケースでしょう。

謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。

しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

要するに、会社が新幹線や航空券、ホテルの手配をしてくれて、それらの支払いを会社が済ませてくれれば、それらの支払いについては源泉徴収の対象とはなりません。

ただ、一般的には、依頼をされた個人が交通手段や宿泊場所を手配し、その料金を講演料に上乗せをして依頼人に請求をする場合のほうが多いのではないかと。

そのような場合には、報酬・料金等の支払者が「直接」交通機関等に支払ったということになるのでしょうか?

結論は、その経費精算の方法によって異なるのです。

(1)依頼先名の領収証を依頼先に提示

交通費や宿泊費の支払いを個人事業主がしても、依頼先の会社名で領収証をもらっておき、その領収証を依頼先に提示した場合には、依頼先が「直接」支払ったものとして源泉徴収の対象にはなりません。

(2)自分宛ての領収証を依頼先に提示

交通費や宿泊費について、個人事業主が支払い、その領収証も個人名で受け取って原本ないしそのコピーを請求書に添付した場合には、依頼先が「直接」支払ったものとはされず、源泉徴収の対象となります。

おそらく(2)のパターンが一番多いのではないかと。

今やスマホでチャチャッと新幹線や航空券、ホテルの予約もできるのに、わざわざ依頼人の名前で領収証なんか取らないでしょう。

中には、マイルで取った航空券なのに、依頼先には正規料金で請求をしていたりという人も。

いずれにせよ、会社が直接航空券を手配して支払いを済ませてくれるか、立て替えるにしても領収証の宛名は依頼先でもらわない限り、実費相当の交通費であっても源泉徴収の対象になるということです。

ただ、源泉徴収については、税務調査のたびによく見られますが、交通費に源泉徴収がされていないとして修正申告を求められたケースは、私自身はないですね。

なので、税務調査で指摘される可能性はそれほど高くはないかもしれませんが、講演依頼を多数しているセミナー会社であれば、交通費も含めて源泉徴収をしておいたほうが安全かと。あとからもらうのは面倒ですから。

「たまにそういう依頼をすることがある」というレベルなら、「言われたらそのときはそのとき」という対応でいいかなと。

ホント、個人事業主への報酬は面倒くさい。なので、うちも講演は会社でお受けすることにしているわけです。

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