法人がもらった給付金・助成金等の収益計上時期

純粋個人は非課税もあるが、法人はすべて課税対象

新型コロナ禍に対する救済的な支援策として、各種の助成金や給付金が拡充されました。

個人では、個人事業主に対するものではなく、定額給付金など純粋な個人の身分に対するものなどもらっても非課税のものもありますが、法人ではもらった助成金等はすべて収益に計上がされ課税対象となります。

では、それらの助成金等はどのタイミングで収益に計上されるものなのでしょうか?

そこで、今回は、法人が受け取った各種助成金等の収益計上時期についてまとめてみることにします。

原則的な考え方

法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります。

これを「権利確定基準」といいます。

各種の助成金については、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられます。

ですから、交付通知書に記載された決定日をもって未収入金/助成金収入と収益計上をすることになるのです。

新型コロナ関連の助成金としては、持続化給付金、家賃支援給付金、感染拡大防止協力金、一時給付金などについては、申請をしただけでは収益に計上することなく、この助成金等の交付が決定された日に収益を計上するということです。

特定の経費を補填するためのもの

しかし、法人税基本通達2-1-42で

・その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるもの

・あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合

には、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています。

ですから、実際に給付金額が確定していなくても、その期の経費計上額に見合う金額を合理的に見積もった上で収益に計上をすることが必要です。

ここで言う「経費を補填するためもの」には、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業等をさせ労働者の雇用を維持した場合に休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金が該当します。

雇用調整助成金は、事前に休業等計画届の提出が必要であることから、原則として雇用調整助成金は、費用と収益と対応させるため、実際に金額は確定していなくても見積額で収益に計上をしなくてはいけません。

しかし、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等計画届の提出は不要とされています。

そのため、新型コロナの特例措置に係る雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。

ただし、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められると考えられます。

まとめ

原則と特例、例外が絡み合ってよくわからないのでコロナ関連の給付金・助成金の収益計上時期についてまとめると

・雇用調整助成金以外は、交付決定日

・雇用調整助成金は、経費計上に合わせて見積もり計上

→ただし、新型コロナ特例に係るものは、交付決定日

→そうは言っても、やりたかったら、経費計上に合わせて見積もり計上も

やっぱりよくわからないですね。

法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い|タックスアンサー

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