セミナー音源No.7:隣の相続はなぜあんなにもめたのか?

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第七回のテーマは「隣の相続はなぜなんなにもめたのか」

「残念ですが、もってあと半年でしょう」

元気だった父が突然倒れた数日後、代わりに検査結果を聞かされても私には全く実感がありませんでした。

あまりに突然のことだったからでしょう。

ただ、父のレントゲン写真には、素人の私が見ても「これはもう無理だろう」というくらいに転移したガンが写っていたのです。

私は、勤務税理士時代、相続・事業承継対策を専門に取り扱っていました。

複雑な仕組みを用いた税法スレスレの相続税対策を編み出し続け、二十六歳で独立してからも、多くの中小企業の相続・事業承継対策を行ってきた自称「相続のプロ」だったのです。

では、自分に身内の相続が現実味を帯びて迫ってきたとき、私は何に取り組んだのでしょうか。

実は、何一つ出来ませんでした。

病気の人間を前に遺産相続の話などできるわけがないのです。

相続対策の難しさは、「本当に必要になった時にはもう手遅れ」だということなんです。

* *

さて、多くの方は相続対策=相続税対策だと思っているかもしれません。

つまり、相続の準備はいかに相続税を節税できるかを考えることであると。

しかし、実際には相続税と言うのは極めて特殊な税金であり、相続税の対策が必要なのはごくごく限られた方なのです。

税収の規模から言ったって、酒税並にニッチな税金なんですから。なお、平成27年から相続税法が改正され、相続税の納税義務者が

現在の1.5倍になるとメディアでは大きく報道されています。

しかし、ぶっちゃけた話、それはビジネスチャンスとして捉えている人が必要以上に大きな声を上げている部分も多々あります。

まさに関連業界上げての”相続狂騒曲”といえるでしょう。

ただ、センセーショナルに増税になると示されたシミュレーションの前提条件をよく見ると、恩典などが全く使えない不利で特殊なものだったり。

現実には、「今回の相続税法改正で初めて財産額が基礎控除額を超える人」ならば、相続税のために何か行動をする意味もないか、やっても損をすることもある。

やはり、相続税法改正後も相続税は、「普通の人」には無縁のごくごく限られた人が節税対策を取るべき税金であり、その限られた人には、より多くの負担と対策の必要性が高まるのが今回の改正と言ってよいでしょう。

では、「普通の人」は相続の準備などしておかなくてもよいのでしょうか?

そうではありません。

「円満な遺産分割」のための準備は誰にとっても不可欠です。

「自宅が一軒あるだけで資産家じゃない」

「子供がいないから揉めようがない」

実は、こういう人の方こそ事前の相続対策は必要なのです。

今回は、遺産相続の基本的なルールと20年以上の税理士の経験から知り得た相続でのトラブルの実例や遺族としてできなかったことの反省点を踏まえて中小企業経営者が今日から取り組んでおくべき第一歩についてお話します。

どこの業者とも「紐づいていない」フェアな真実をお伝えいたしましょう。

この勉強会をお聞きになっていただければ、中小企業経営者が円満な遺産分割の実現と事業承継のために、絶対にやっておくべきこと、絶対にやってはいけないことを理解していただけるはず。

やらなくてはいけないことはわかっていても、どうやって話を切り出したら良いのかわからないという人は、この勉強会を絶好のきっかけとなさってください。

■コンテンツ

・遺産相続がもめる原因である3つの”意識のギャップ”とは

・これだけは覚えておきたい相続についての法律の基本

・本来相続権のない人に相続をさせる2つの選択肢

・遺言があれば万事解決とはいかないこれだけの理由

・相続税の基礎控除が削減されても、こんなにもある評価減や非課税枠

・生命保険って遺産分割の対象なの?対象じゃないの?

・相続する財産より借金の方が多い時にはどうすればよいの?

・連帯保証という”見えない時限爆弾”に注意せよ

・親の事業を承継する際に、これだけはやっておかなくてはいけないこと

・こんな親の不用意な発言が、トンデモないトラブルを呼び起こす

・共有はたいてい”共憂”。やっていいのはこういう時だけ

・父親の相続がうまくいっても、母親の相続がうまくいくとは限らない訳

・相続した遺産を子どもたちに勝手に処分させたくないんだけど

・本気で遺産相続対策をするならこの優先順位でせよ

・善意で行った遺品の処理で、思わぬところに落とし穴も

・もし、あなたが突然亡くなった時に家族はどこに財産があるかご存じですか?

・遺言書を書いてもらうためには、まずは◯◯をすることからはじめよう

商品概要

■収録時間:約120分

■料 金:19,800円(税込み)

■販売内容:セミナー音源+レジュメ一式

■お申込み:こちらのフォームから

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