【保存版】会社がやらなければならない一年間の税務・労務処理カレンダー

法人を設立するとやらなくてはならないことがいっぱい

新たに起業をするにせよ、個人事業から法人成りするにせよ、会社を設立するとやらなくてはならない税務・労務関連の処理がたくさん生じます。

そこで、今回は、会社がやらなければならない税務・労務関連処理の概略をまとめてみることにします。

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会社がやらなくてはならない税務・労務処理カレンダー

会社がやらなくてはいけない税務・労務関連の処理をまとめると次のようになります。

(確定申告・中間申告については3月決算の場合)

時期 税務関連 労務関連
 1月 ・給与支払報告書提出

・所得税納期特例納付

・法定調書提出

・償却資産税申告

 5月 ・法人確定申告
 6月 ・個人住民税徴収開始
 7月 ・所得税納期特例納付 ・労働保険料年度更新

・社会保険算定基礎届提出

 11月 ・法人中間申告
 12月 ・年末調整

1月

給与支払報告書提出

・提出対象者:前年に給与の支払いのあった事業者

・提出先:給与の支払いを受けた者の住所地のそれぞれの自治体

・期限:1/31まで

・処理内容:給与の支払いを受けた者の給与額等を自治体に報告。社員の住民税の申告を会社が代行するようなもの。報告された給与等に基づき自治体が社員の住民税額を計算し、会社に通知してきます。

特別徴収にかかる手続きについて|東京都主税局

納期特例の源泉所得税納付

・提出対象者:給与等の支払いをし、納期の特例制度を選択した事業者

・提出先:会社の給与支払事務所(原則本社)の所轄税務署

・期限:1/20までに納税(納税すると金融機関から税務署に税額等が通知)

・処理内容:給与等から徴収した源泉所得税は本来翌月10日までに納付。しかし、支給人員が常時10人未満の事業者は「納期の特例制度」の選択が可能。具体的には、1-6月支給分の給与等の源泉所得税は7/10までに、7-12月支給分の給与等の源泉所得税は翌年1/20までにまとめて納付に。そのための給与額や源泉徴収税額の集計が必要になります。

*下記年末調整により生じた超過額・不足額は上記の納付すべき源泉所得税額に加算減算します。

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|タックスアンサー

法定調書提出

・提出対象者:一定額以上の給与や報酬、家賃等の支払いをした事業者

・提出先:事業者の納税地の所轄税務署

・期限:1/31

・処理内容:前年1月から12月までに支払いをした一定額以上の給与や報酬、家賃等について、その支払先の住所や氏名、支払金額などを税務署に報告する。税務署はこの報告された金額について受け取った側が正しく申告しているのかをチェックします。

法定調書の提出義務者|タックスアンサー

償却資産税申告

・提出対象者:機械装置など一定の有形固定資産を所有している事業者

・提出先:その資産の所在する自治体

・期限:1/31

・処理内容:機械装置などの一定金額以上の有形固定資産については、不動産と同様に固定資産税(償却資産税)が課税される。その評価額は自治体が行うが、その元として1/1現在保有している償却資産を自治体に毎年報告する申告書です。

償却資産の概要|東京都主税局

5月

法人確定申告

・提出対象者:すべての法人

・提出先:納税地の所轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場

・期限:原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内

・処理内容:一事業年度の事業活動から生じた課税所得を計算し、法人税・消費税(税務署)、事業税・都道府県民税(都道府県税事務所)、市町村民税(市町村役場)にそれぞれ税額の申告をし、期日までにその申告税額の納税を行います。

法人税及び地方法人税の申告|タックスアンサー

6月

個人住民税徴収開始

・提出対象者:特別徴収を選択した社員のいる事業者

・処理内容:1月にした上記給与支払報告書に基づき自治体から通知された社員個人の住民税について、毎月給与から天引きをし翌月10日までに納付を。通知された住民税額は6月から翌年5月に渡って毎月給与から天引きします。

【保存版】「はじめての住民税特別徴収」届出・納付手続きガイド

基本的な手続きの流れ|東京都主税局

7月

納期特例の源泉所得税納付

・提出対象者:給与の支払いをし、納期の特例制度を選択した事業者

・提出先:会社の給与支払事務所(原則本社)の所轄税務署

・期限:7/10までに納税(納税すると金融機関から税務署に税額等が通知)

・処理内容:1-6月支給分の給与等の源泉所得税が対象。そのための給与額や源泉徴収税額の集計が必要になります。

労働保険料年度更新

・提出対象者:労働保険の適用対象となった雇用者のいる事業者

・提出先:所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所

・期限:7/10

・処理内容:4/1から翌年3/31までの「概算労働保険料」を計算。さらに実際の賃金総額に基づく「確定労働保険料額」を計算し前年の概算保険料と精算をするための「労働保険年度更新申告書」を作成し、労働保険料を納付します。

労働保険料の申告・納付|厚生労働省

社会保険算定基礎届提出

・提出対象者:社会保険加入対象者のいる事業者

・提出先:所轄の年金事務所

・期限:7/10

・処理内容:1年間の社会保険料算定の基礎となる4・5・6月支給の給与額等について届出書を作成。その届出書に基づき計算された社会保険料が原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。

算定基礎届の提出|日本年金機構

11月

法人予定申告

・提出対象者:

前期に20万円以上の法人税の年税額があるとされた事業者

前期に一定額以上の消費税の年税額があるとされた事業者

・提出先:所轄の税務署・都道府県税事務所・市町村役場

・期限:事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

・処理内容:前期の法人税等の年税額の1/2の金額を仮納付する制度。当期の確定申告時にその「予定納税額」を差し引いた金額だけを納税する。なお、前期の法人税等の額に6/12を掛けた金額だけ納付をする「予定申告」の場合、納税だけをすれば、申告はする必要なし。一方、前半6ヶ月の課税所得等をベースに納税額を計算する「仮決算」を選択することも可能です。

*消費税については、6ヶ月に一度だけではなく、前期の消費税額によっては、3ヶ月に一度、あるいは毎月予定納税が必要となることもあります。

中間申告の方法|タックスアンサー

12月

年末調整

・提出対象者:年末調整をすべき給与所得者に給与を支払った事業者

・期限:一般的には年内ないし翌年の源泉所得税納付時期まで

・処理内容:仮の徴収額である「源泉徴収税額」と一年間の給与額や生命保険料等の所得控除額に基づいた「正しい所得税額」の差額を精算する手続き。実務上、上記1月に行われる給与支払報告書提出、納期特例の源泉所得税納付、法定調書提出が一連の作業として行われます。

年末調整のしかた|タックスアンサー

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