【相続特集】なぜ、隣の相続はあんなにもめたのか-9:資産より負債のほうが大きい場合はどうしたらよいの?

さて、相続財産というものは
必ずしもプラスのものだけではありません。
当然借入金などの負債についても相続されます。
中には、「資産よりも負債の方が多かった」
という場合もあります。
遺族としてはできればそんなものを背負いたくないはずです。

スポンサードリンク



そのような時のために、
「相続放棄」という制度があります。
これは、その人が相続を開始したとことを
知った時から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出ることで
「プラスの財産もマイナスの財産も全く相続しない」
ことを宣言することが出来る制度です。
この制度は相続人一人一人の判断で
行うことが出来ます。
この相続放棄を行うと法律上全く
その相続時にいなかったものと取り扱われるのです。
なお、相続放棄をした場合には、
その子供が代襲相続人に
なるということはありません。
結果的に、相続の順位も変わってきます。
例えば、多額の借金を残した人がいます。
その人には配偶者と子供がいたとしましょう。
その配偶者と子供が相続放棄をすると、
もともと法定相続人として存在しなかったもの
として取り扱われます。
つまり、今度は第二順位である
父母や直系尊属に
その借金の返済が求められるのです。
父母や直系尊属は、初めてその時点で
相続権のあることを知ったので
そこから3ヶ月以内に相続放棄をすることが可能です。
また、自宅等どうしても相続したい
財産もあるがそれ以上の負債がある場合、
相続した財産の額までの
負債のみを相続するという方法もあります。
これを「限定承認」といいます。
こちらも相続開始を知ったときから
三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。
ただし、相続放棄と違い限定承認は
相続人全員の総意として行うことが必要なのです。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を