【相続特集】なぜ、隣の相続はあんなにもめたのか-10:生命保険は遺産分割の対象になるの?

「うちはこれといった財産がないので、
財産代わりに生命保険に加入している」
という方もいらっしゃるでしょう。
生命保険料からは生命保険事業を運営するために
多額の事業経費が差し引かれています。
果たして財産形成の目的で生命保険に
加入することが合理的なのかについては
疑問のあるところですが、
そもそも「生命保険金は遺産分割の
対象になるのでしょうか?」

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「受取人がちゃんと書かれているんだから、
その人が全額もらえばいいだろう」
「いや、これだって特定の人が財産をもらった
特別受益額になる。
法定相続分を計算するには
持ち戻しをして計算するべきだ」
実は、見解は判例でも分かれるところでした。
しかし、平成16年10月29日に
「保険金は、遺産相続の対象となる
特別受益額には当たらない」
「遺産分割の対象外であり、
受取人が全額を受領してよい」
という判断がはじめて
最高裁判決レベルで出されました。
そのため、今後は原則として
生命保険は遺産分割協議の対象とはならない
ことで確定したのです。
つまり、生命保険金については
遺産分割で争いがあっても全く関係なく
受取人が全額もらうことができる

と考えてよいでしょう。
ただし、生命保険金は遺産分割の対象には
なりませんが、もらうと相続税の対象にはなりますので
ご注意ください。
(一定の非課税枠があります)
もうひとつ質問です。
「相続放棄をした人は生命保険金を
もらうことは出来るのでしょうか?」

「相続が発生した後で生命保険金はもらえるもの。
相続放棄をしてもこれだけはもらうことが出来るはずだ」
「いや、相続放棄はそもそも相続時に存在
してなかったと考えるので
生命保険金だってもらえないだろう」
これはもうお分かりでしょう。
そもそも生命保険は相続の対象外なので、
仮に相続放棄をしても生命保険金を
もらうことは可能なのです。

ただ、ここで少しおかしなことが
起きてしまいます。
というのは、
もし資産より負債の方が多い方が亡くなり
相続人が相続放棄をしたとします。
当然、負債を支払う必要はなくなります。
しかし、生命保険金だけはもらえてしまうのです。
つまり、極端に言えば生前に手持ちの現金を
すべて使って多額の終身生命保険に加入し
相続放棄をすることで、理論上は
合法的に負債を踏み倒すことが出来てしまいます。
でも、よい子はまねしちゃダメですよ。

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