税務調査で重点的に見られるのはどの期間?

事前通知で対象期間は明示される

任意の税務調査では原則として、税務権限代理証書を提出している税理士に対して「どの税目に対しどの期間が今回の税務調査の対象なのか」が事前に通知されます。

その期間は直前期から3期間であることが一般的です。

ただ、万一その期間内に売上除外や架空経費の計上などさらなる詳細な調査を要することが発覚した場合には、最長7期間が税務調査の対象となります。

この3期間についてもすべて均一に見られるかというとそうではないはずです。

そこで、今回は税務調査の対象期間のうちより重点的に見られるのはどの期間なのかを考えてみようと思います。

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三期間のうち重点的に見られるのは直前期

税務調査の対象期間が3期間であっても、それらが同じ比重でチェックがされるかというとそうではありません。

よく見られるのは、直前期です。

2期前、3期前に本来その期の売上高とすべきものが翌期に計上されていたり在庫の金額が過小に計上されていたとしても、既にその翌期の決算で計上されているため、わざわざそれを修正したところでトータルの税金が増えるわけでもないからです。

そのため、本来直前期の売上高とすべきものが翌期に計上されていないか、直前期末の在庫の金額に計上漏れなないか、直前期の経費にしているが翌期以降の経費とすべきではないかをチェックするためにも直前期が重点的にチェックをされます。

もちろん、2期前、3期前にも本来社長個人が負担すべきものが会社の経費として付け込まれているものがないかなどのチェックもされますが、それもまずは直前期をみて、そのような支出がある場合は、2期前、3期前に遡ってじっくり調査をします。

なので、やはり直前期のチェックの比重が重くなるわけです。

担当調査官次第ですが、「直前期が全体の7割、2期前・3期前が合計で3割」位の比重で見られることが多いのではないでしょうか。

最も見られるのは決算前3ヶ月と決算後1ヶ月

予想外に利益がでているとなんとか当期の利益を翌期以降に送りたくなるもの。そこで当期の予想利益が見えてくる決算直前3ヶ月前くらいになってからガサガサと調整をします。

それまでは多額の利益があったはずなのに、そこから一気に利益が減ったりと。

よく見ると、期末に多額の材料が購入されているのに在庫金額が少なかったり、無理やり1年分の費用を先払いしていてその全額が当期の損金とされているものの、実際には一時の損金とはならないものが含まれていることなどもあります。

そこで、税務調査では、特に直前期の決算前3ヶ月の動きがチェックされます。

時には、直前3ヶ月のみの試算表の提示を求められ、その直前3ヶ月と年間の粗利益率の違いなどを見られることもあるのです。

さらに、直前期だけでなく、現在進行期の決算の最初の1ヶ月も同時にチェックされます。

現在進行期の期首に売上高が計上されている場合には、直前期中に納品されており直前期の売上高として計上すべきものがないか、納品は現在進行期に入ってからであるならば直前期末にはその原価分がちゃんと在庫として計上されているのかがチェックされるのです。

ですから、決算の際には、期末の売掛金や買掛金の残高だけではなく、決算後の納品状況などの確認も合わせて行う必要があるのです。

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