認定賞与を回避しようとすると税務署がこんな面倒くさいことを言ってくるのはいかがなものか
税務署は認定賞与を狙ってきます
本来計上すべき売上高が漏れていたり、社長個人が負担すべき費用が会社の損金とされていた場合、会社でその収益が追加計上されたり費用が否認され、法人税の追徴課税がされますが、それだけで済むわけではありません。
それにより社長が経済的な利益を受けた=会社から一時時な賞与を受け取ったものとして、社長個人にも所得税・住民税の課税がされるのです。
納税者側にしてみれば、まさに「往復ビンタ」ですが、税務署からすれば「一粒で二度美味しい」ので、当然税務署は税務調査でなんとかこの「認定賞与」にしようと狙ってくるわけです。
そのまま「はい、そうですか」という税理士はまずいないとは思いますが、それを回避しようとした時にはどういう処理が必要になるのかを見てみようと思います。
貸付金とすることで賞与の認定は免れる
計上が漏れていた売上金が個人の口座に入金されていたり、個人が負担すべき経費が会社に付け込まれていたとしても、それらの金額について社長個人が利益を得たと賞与にされるには、そのお金を会社が「上げますよ」、個人が「もらいますよ」という双方の意思が必要です。
逆に言えば、どちらかが「上げたつもりはないです」「もらったつもりもないです」と言えば、それを税務署が無理やり賞与とするのは法的にはかなり難しいでしょう。
ですから、「今回の税務調査で初めて会社に負担を掛けていることを知りました。申し訳ないのでちゃんと会社には返金をします」といえば、これらの金額は会社から社長個人に対する貸付金となります。
借りただけでいずれ返すのであれば、別に何ら社長個人は利益を得たことにはなりません。
売上金の追加計上を求められたり損金算入が否認されれば、会社の課税所得が増え、法人税が追徴課税されることは免れませんが、すくなくとも社長個人に対する所得税・住民税の追徴課税は免れることができるのです。
所得の高い社長の場合、法人税の負担よりも所得税・住民税の税率のほうが高いことが多いので、このことの効果は大きいはず。
税務署が「賞与だ」といくら言ってきても「もらったつもりはない。何を言われても返します」と言い続けることは、有利な「落とし所」を引き出すためにも効果的な”寝技”なのです。
役員借入金があってもなぜか貸付金と相殺させず
普通法人は営利を追求することが前提であるため、すべての経済行為について利益を求めなくてはなりません。
例えば、第三者にお金を貸したのであれば、その利息を請求すべきであると。
つまり、認定賞与を回避するために「社長に対する貸付金」とした金額については、受取利息(未収利息)を計上すべきとされます。
そして、その利息は修正申告書上で「認定利息」として課税所得に上乗せされることになるのです。
これは、確かにその通りなのですが、納得がいかないのは、既に会社に「社長からの借入金」がある場合です。
その場合には、税務調査で指摘をされ新たに認識した「社長に対する貸付金」と既に抱える「社長からの借入金」は相殺が可能なはずです。
しかし、税務署は、「どうしても単独の貸付金としてもらわないと内部の処理ができません」と法的に根拠の無いことを言いますが、利息の金額も小さいしお客様も早くまとめて欲しいというのであれば、渋々面倒な認定利息の計上をして修正申告をすることになるのです。
最近は金銭消費貸借契約書の提出を求めてくる
ここまでは、実利を取るために今までも柔軟に応じてきましたが、最近はその貸付について「金銭消費貸借契約書」(借用書)を作成し提出することを求めてきます。
もう既にまとまった調査なのに面倒くさいなと思いながら渋々「金銭消費貸借契約書」を作成して送付をするとそれだけでは終わりません。
今度は
「すみません、金銭消費貸借契約書に印紙を貼って消印をしてください」と・・・
そりゃそうなんだけど、法的には借入金と相殺が可能な貸付金なのに税務署がなんとかお願いしますというので協力したのに。
ここまで来ると、税務署が「ほらね?貸付金にすると面倒くさいでしょ。素直に賞与にしましょうよ」とわざと面倒くさくしているようにも思えてきます。
なので、これからは、「金銭消費貸借契約書出せとか、印紙貼れとか言うなら、絶対に役員貸付金と役員借入金は相殺するから」と税務署には伝えることにしました。
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