交際費って売上高のどれくらいの割合までなら妥当なの?
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交際費はいくらまで使っても良いのか?
中小企業の社長さんからの質問で多いのが「交際費っていくらまで使ってもいいの?」というもの。
本来税法上、法人の支出した交際費は損金不算入とされるものの、中小企業者についての特例など一定の要件に合うものは損金算入が認められています。
ただ、聞きたいのは、そういうことではなくて、要するに、「いくらまでなら交際費として使っても、税務調査で問題にならないのか」ということだと思うのですが、それは、ケースバイケースでしょう。
では、実際に、一般的な事業会社ではどれくらいの交際費を使っているのか、そのデータを検証してみようと思います。
税法上の交際費の損金算入額
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、事業者が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
(1)中小企業の損金算入限度額
期末の資本金が1億円以下の法人については、次のいずれかの金額までの交際費については損金算入が可能です。
(1)年間800万円
(2)飲食代*の50%
(2)大企業の損金算入限度額
上記の中小企業者に該当しなくても(期末の資本金100億円超の法人を除く)交際費等の額のうち、飲食代*の50%の金額は損金算入が可能です。
飲食代一人5000円以下
資本金の規模に関わりなく、飲食代*であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用については、交際費としないことが可能です。
*社内での飲食代は除きます。
業種別の交際費の売上高に対する割合
では、実際に、どれくらいの金額の交際費が支出されているのか。支出金額は事業規模により大きく異なるので、売上高に対する交際費の割合としてみてみましょう。
年間での推移
営業収入金額10万円当たりの交際費等支出額は、全業種平均で219円。つまり、売上高に対する交際費は0.2%程度ということなんです。これは、ここ10年あまり変わってないですね。
資本階級別の交際費の割合
資本金の階層別に見ると、資本金10億円超では、売上高の0.05%程度であるのに、資本金1,000万円以下では0.6%と大きく異なります。
その理由としては、資本金が大きい=売上規模も大きいのでその割合は薄まるもののの、資本金1000万円以下の事業者だと、売上が少ないので、交際費の割合も高くなる。事業規模が大きくなると、接待などしなくても仕事が取れる。あるいは、資本金1000万円以下のオーナー企業では、個人的な飲食代も多く含まれがちということでしょうか。
業種別の交際費の割合
業種別に見ると建設業は0.63%、飲食旅館業が0.55%、不動産業が0.43%と高く、製造業全般は0.1%程度と低いです。建設業は、仕事を取るのに、接待ありきということなのでしょうか。
交際費が税務調査のトリガーになることはある
では、このデータの出典はどこかというと、すべて国税庁なんです。
つまり、税務署は、交際費の売上高に対する割合を把握しているということです。
もちろん、実際に売上獲得に必要な接待等が行われていたのであれば、いくら金額が多くても咎められるようなことはありません。
しかし、特に中小企業で交際費の額が800万円を超えているようなケースは、会議費とされた飲食代や接待のためのタクシー代なども交際費と認定するだけで、即損金不算入とできるので、税務調査のトリガーになることがちょくちょくあります。
実際に、税理士でも「あまりに交際費の割合が高い」という理由で税務調査に来られた人を知ってますからね。
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