日経トップリーダー「トップの情報CD」で「電子帳簿保存法改正への対応」という話をしています。

日経BP「トップの情報CD」で今月も登場です

日経BP社では、中小企業オーナー向けの会員組織として「日経トップリーダープラチナ会員」の運営をしています。

そのメンバー向けに、一流の経営者の話が直接聞ける「プラチナフォーラム/経営者懇親会」、社長のための実務セミナー「社長力アップ講座」、各種のプロフェッショナルが登壇する「経営セミナー」などが定期的に開催されています。

その「経営セミナー」のダイジェスト版をはじめと社長が知っておきたいホットな情報を一枚にまとめた「トップの情報CD」が、日経トップリーダー本誌とともに会員にお届けされるのです。

その「トップの情報CD」で冒頭に毎月のトピックなテーマについて話をするレギュラーコメンテータを務めさせていただいております。

今月のテーマは「電子帳簿保存法改正への対応は?」

今月は、「電子帳簿保存法への対応は?」という話。

スキャンした帳簿や領収証などの保存方法について定めた電子帳簿保存法が令和4年1月に改正がされました。

この改正は、基本的には資料をスキャンした場合に、原本を廃棄することが可能となるルールの緩和措置なのですが、それだと「なんだ改ざんがしやすくなったのか」と間違ったメッセージとして取られないよう、一部については、むしろその保存方法を厳格化したのです。

具体的には、メールで送付されてきた請求書やネットで決済した領収証などの「電子取引データ」については、今よりも厳しい改ざん防止措置が必要で、それに違反をしていたら「青色申告を取り消す」と国税庁が言い出したので会計業界を挙げての大騒ぎに。

しかし、あまりにも、一般事業者には、その趣旨が伝わっていないとのことで、取り組めない「相当な理由」があれば、令和5年12月まで実質的に延期されることとなったのです。

その期限が近づき、ソフトベンダーや一部の税理士の中には「インボイス以上にヤバい電帳法」などと煽るために、どうしたら良いのかと心配しているお客様のお声も良く聞きます。

結論から言えば、その後に、国税庁のスタンスは大きく変化し、「期限は問わないが、やれるようになったらやってね」という、グダグダの法律になっているのです。

その経緯や実際にどのように取り組めばよいのかについてご興味がある方はお聞きになってみてください。

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