確定申告書や届出書を期日間際に出すなら簡易書留?レターパック?宅配便?

目次

期日までに出さないと大きなペナルティが

確定申告書や届出書は、期日までに提出をしないと即ペナルティを受けたり、有利な規定が適用されなかったりということが多いものです。

では、期日とは、もう少し細かく言うといつまでのことなのでしょうか?

今回は、確定申告書や届出書を提出するときの期日の取り扱いについてまとめることにします。

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期日とは書類を出した日?書類を受け取った日?

税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。

ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

つまり、申告書は届出書の提出日は、

・郵便や信書便で提出|発信日

・郵便、信書便以外で提出|到達日

で、判断をするということです。

ですから、期日間際になって提出をする場合には、その発信日をもって提出日とされる簡易書留等の郵便で提出をするほうが安全ということになります。

レターパックは?宅配便は?

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

申告書や届出書はこの信書に該当します。

簡易書留やレターパックであれば、信書を送付することはできますので、発信主義が適用されます。

つまり、窓口で受け付けられた日付や集荷された日付で申告書等と提出したものとされるのです。

しかし、レターパックにせよ郵便にせよ、その日の集荷時間を過ぎてから投函されれば、翌日の集荷となることもあるので、期日ギリギリの場合には、できるだけ郵便局の窓口で提出をした方が安全です。

(実際に、それで無申告加算税を課された例もあります。)

なお、郵便局が受け付ける限り、期日の24時ギリギリまでに持ち込めばOKではありますが、以前よりも対応時間を短くしているところも多いので注意が必要です。

一方、ゆうパックなどの宅配便では、本来信書を送付することはできません。それが建前です。

しかし、相続税の申告書など付属資料が多い場合、郵便では送付しづらいことも多く、実際には宅配便で申告書等が提出されており、税務署も受領を拒否するようなことはありません。

ただし、宅配便で提出をした場合、提出日は税務署に到達した日となります。

国税庁のサイトにも「申告書は信書だから絶対に宅配便で送っちゃダメだぞ!もし、送ってきたら到達した日で受け取ったことにするからな!」とよくわからない記載になっております。

申告書の税務署への送付について|タックスアンサー

ですから、期日ギリギリの場合には、申告書部分のみを郵便局の窓口で簡易書留により提出し、付属資料を別便の宅配便で送付するような工夫が必要ではないかと。

いずれにせよ、申告書や届出書は余裕をもって提出するのが一番ですが、どうしても期日ギリギリの場合には、郵便局の窓口に持参をするのが安全でしょう。

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