仮想通貨(暗号資産)の確定申告が簡単に|年間取引報告書と残高証明等の活用

物理的に計算不可能なケースもあった仮想通貨の確定申告

仮想通貨(暗号資産)については、その売買・交換・使用により生じた所得は、雑所得とされましたが、実際にこの計算を有価証券等と同様に計算をしようとすると、頻繁に通貨間の交換をしているようなケースでは、とてもじゃないが所得計算ができないというケースも見られました。

そこで、国税庁は、2018年分の確定申告にあたって、簡便的な仮想通貨の所得計算方法、相続時における仮想通貨の評価方法など「仮想通貨関係FAQ」を公表することになったのです。

今回は、国税庁が発表した仮想通貨の所得や財産額の簡便的な計算方法についてまとめてみることにします。

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年間取引報告書を活用した所得税確定申告の簡便化

複数回に分けて株式等の取得と譲渡を繰り返した場合、その譲渡所得の計算は煩雑です。

そのため、証券会社等の「特定口座」内での取引については、証券会社が「年間取引報告書」という一年間の有価証券の譲渡損益を計算したものを交付してくれるのです。

この有価証券の「年間取引報告書」を仮想通貨についても仮想通貨交換所等から交付を受ける仕組みが創設されることになりました。

交換所等で仮想通貨の売買をした者は、この仮想通貨についての「年間取引報告書」の数字を用い、さらに仮想通貨を使用した分も含め、国税庁が用意をした「仮想通貨の計算書」というフォームに入力をすることで、以前よりはずっと簡単に所得計算ができるようになったのです。

なお、複数の通貨の売買等をしている場合、通貨ごとにそれぞれのシートに入力をします。

今年度の譲渡した仮想通貨の取得費の計算には、前年度末の仮想通貨の保有数量と金額が必要です。ちゃんと前年の確定申告の時の計算根拠は取ってありますよね?

仮想通貨の計算書|タックスアンサー

残高証明書等を活用した仮想通貨残高に係る相続税申告手続の簡便化

相続税は、被相続人が所有する財産について、相続が発生した時点での価格をベースに一定の方法で計算された金額により課税がされます。

上場株式等については、取引をしていた証券会社に「残高証明書」を発行してもらうことで、その相続発生時点での価格を知ることが可能です。

現時点では、仮想通貨については、そのような残高証明書が発行されることはありませんが、今後は、これらの残高証明書等を仮想通貨交換所等で発行してもらうことになります。

納税者がこの仮想通貨についての残高証明書等を利用することで、相続税の計算が簡便になるでしょう。

昨年は、複数の取引所で複数の通貨の交換をしている方の確定申告でとても苦労しましたが、遅まきながら国税庁も確定申告環境の整備をしてくれたようで何より。というか、もっと早くやっておいてよということなんですけどね。

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