贈与税?所得税?もらった懸賞金の課税関係

懸賞金には税金がかかるのか

ZOZOの前澤社長の「100万円のお年玉」が話題ですが、その「お年玉」をもらった人には税金は課税されるのでしょうか?

本当に「お年玉」として、何らの反対給付もなく、個人から個人に「上げます」「もらいます」というお金であれば、個人間の贈与となり贈与税の課税対象となるはずです。

贈与税について、もらった人から見て年間110万円までの贈与は課税されないという非課税枠があります。

ですから、この「100万円」をもらった人は、同じ年に他の贈与を受けていない限り、贈与税は非課税となるでしょう。

しかし、このキャンペーンは本当に「個人間のお年玉」なのでしょうか?

twitterのアカウントをフォローさせ、この投稿をリツイート(拡散)させることを「応募の条件」にし、前澤さん自身が、応募者の当選金の使いみちを基準に「当選者を選考」していることから、自身の広報活動のための「オープン懸賞」と考えるのが妥当かと個人的には考えます。

では、その懸賞金をもらったときにはどんな課税がされるのか。今回は懸賞金をもらったときの課税関係についてまとめてみることにします。

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もらった懸賞金は一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

ひとことでいうと「たまたまラッキーで手に入れた所得」ということが出来るでしょう。

この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2) 競馬や競輪の払戻金

(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

つまり、懸賞に当選してもらった金品については、「一時所得」となり所得税の課税対象となるのです。

所得の計算方法

もらった懸賞金がそのまますべて課税所得となるわけではありません。 

一時所得の金額は、次のように算式します。

 総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

懸賞金をもらうのにお金はほとんどかからないでしょうから、実質的に懸賞金は50万円までなら課税なしということになります。

税額の計算方法

では、50万円を越えた部分の懸賞金はどうなるのでしょう。

一時所得は、給与所得等と合算された上で、所得金額が増えるほど高い税率の適用される「総合課税」がなされます。

ただし、一時所得は、合算する際には、その金額を1/2にしてよいというルールがあります。

つまり、仮に100万円の懸賞金をもらったとすると、他の給与等と合算される一時所得の金額は100万円から50万円を控除した金額に1/2を掛けた25万円となるのです。

適用される税率は、累進課税による総合課税なので、その人の他の所得金額次第。

「課税総所得金額」により所得税・住民税を合わせて最小15%から最大55%(ともに所得税額の10.21%の復興特別所得税も)の課税がされるということです。

なお、今回の「100万円お年玉」企画は、そのお金の使いみちにより当選者が選考され、その実行も可視化されているので、そのために使ったお金が一時所得の計算上控除される金額になるかは、その内容次第ということでしょう。

まあ、実際に税務署が一時所得として課税を求めるかといえば、贈与なのか微妙な線ですし、金額も僅少なのでわざわざ修正申告を求めるようなことはないとは思いますけどね。

反発を受けるのも間違いないですし、税務署もそんなにヒマじゃないでしょう。

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