未払残業代を支払ったときの源泉徴収と社会保険事務|既に退職していたらどうするの?
過払い金の次の弁護士の狙いは未払い残業代に
誰でも100%勝てる貸金業者に対する過払い金請求ブームに乗って規模拡大をした弁護士事務所が、過払い金請求も下火になってきたため、次の”漁場”として活発にアプローチをしているのが中小企業向けの「未払い残業代請求」。
そのため、未払い残業代を実際に支払ったという中小企業も多くなってきていることでしょう。
では、この未払い残業代の支払いをした場合、会社はどのような経理処理をすればよいのか。
そこで、今回は、未払い残業代を支払ったときの課税関係についてまとめておくことにします。
未払い残業代の意味と所得の帰属
未払い残業代については、「過去の労働に対する対価」として支給をする場合とその支払を免れていたことに対する「解決一時金」として支給をする場合に分けることが出来ます。
「解決一時金」であれば、その支払い義務が確定した時点で損金算入すべきであり、「過去の労働に対する対価」であれば、過年度の決算の修正を行うべきとも考えられます。
しかし、法人税法の取り扱いでは「過去の労働に対する対価」であれ「解決一時金」であれ、その支払い義務が確定した時点で損金算入がなされることになるのです。
一方、未払い残業代の支払いを受ける個人については、「過去の労働に対する対価」とするならば、本来支給を受けるべきと定められた日に給与所得として、「解決一時金」とするならば、支給日として定められた日に給与所得となることになります。
なお、解決一時金は損害賠償金であるとして非課税になるとも考えられなくもないですが、あくまでも、過去の労働に対する給与が遅れて支払われたものであり、セクハラ・パワハラなどによる「心身に損害を加えられた損害に起因もの及び相当の見舞金」ではないので非課税とされることはまずないでしょう。
実際には、わざわざ過去に遡って修正申告をするのは煩雑なため、未払い残業代を支払うべきとされた日で、一時の支払い=賞与と同様の処理をするケースが一般的であると思われますので、以後は「解決金として一時払い」をする前提でその取り扱いをみてみることにします。
未払い残業代に対する源泉徴収
未払い残業代を賞与と同様に取り扱うのであれば、賞与と同様の源泉徴収が必要となります。
賞与に対する源泉徴収は、「前月の給与支給額」(社会保険料控除後)の金額を元に税率が決まります。
その税率を賞与の額に掛けた金額だけ所得税の源泉徴収の必要があるのです。
では、既に退職をしてしまった人に対して未払い残業代の支払いをした場合はどうなるのでしょうか?
もう退職しており、その会社に対して扶養控除等申告書の提出はできないため、「乙欄」の源泉徴収するべき金額を用います。
では、前月の給与の金額はどうすればよいのでしょう。
既に退職しているため前月に給与の支払がないので、次の算式で源泉徴収税額が計算されます。
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」(乙欄)に当てはめて税額を求める
ハ ロ×6
ただし、賞与の計算期間が半年を超える場合には、上記の6を12にして求めた金額が源泉徴収する税額になるのです。
未払い残業代に対する社会保険料
解決一時金として支払われた場合、社会保険料と雇用保険料の計算上は賞与として取り扱いをします。
そのため、解決一時金を賞与とした場合の従業員負担分の徴収を行った上で、社会保険料等の納付を会社が行うことになるのです。
では、既に退職していた場合はどうなるのか?
既に社会保険等の資格喪失をしているので、社会保険料・雇用保険料の徴収の必要はありません。
会社を守る盾となる給与規程の整備を
未払い残業代とは、「他人の時間を買っておきながらその代金を支払っていなかった」のですから、弁解の余地はないです。
しかし、中には、「残業代込みで毎月いくら支払う」ということを従業員も納得していたと思い込んでいたものもあるのではないかと。
そんな”緩い給与規程”が後々仇になることもあるのです。
ですから、過去の未払い残業代についてはきちんと支払った上で、今後同じようなことが起きないよう「会社を守る盾」となる強固な給与規程を作成しておくことを強くおすすめいたします。
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