税金はバブルとどうかかわったのか-その6

真説 バブル―宴はまだ、終わっていない
真説 バブル―宴はまだ、終わっていない

小規模宅地の評価減という制度をご存じでしょうか。
相続税を計算する際自宅や事業用の土地について
そのまま課税するのは酷だと言うことで、
一定の率での評価減を認めている
制度です。
事業用地についてバブル期は
200㎡までは60%の評価減が取れました。
ところが、この不動産賃貸業が事業的規模で
行われているかどうかの判断基準が特殊だった
のです。

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それは「5棟10室基準」
つまり、1棟建ての場合5棟、部屋の場合
10室以上の賃貸をしている人は、
不動産業を事業的規模で行っている。
そうなるとその人が持っている
賃貸用不動産のどこでもこの小規模宅地の
評価減を利用することができた
のです。
例えば、銀座に小さなビル(5室・土地200㎡)を持っている人が
いたとします。
このままだと、事業用の小規模宅地の評価減は
利用出来ません。
そこで、あることを考える人がいました。
「あと5室追加して買っちゃえば、5棟10室
基準を満たせるので、この高額の銀座の土地が
6割引で評価出来るじゃないか」と。
さすがに、銀座にまた5室を追加で購入するのは
難しいでしょう。
そこで、またあることを考えたのです。
もうおわかりでしょう、それは・・・

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