中間申告の予定申告書を出さないとどんなペナルティが課されるのか?

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前事業年度の税額が一定以上ならば中間申告を

前事業年度の税額が、一定金額を超える場合、半期分などの税額を先払いで申告し納税をします。

この申告を「中間申告」、この納税を「中間納税」といいます。

その事業年度の年税額から中間納税額を差し引いた金額を確定申告による納税額とするので、中間納税は、いわば税金の仮払いのようなものです。

今回は、この中間申告が必要になる場合と具体的な税額の計算方法についてまとめてみようと思います。

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どんな場合に中間申告が必要になるのか

中間申告は必ずしも必要なものではなく、前事業年度の税額が一定額を超えた場合に必要になります。

法人税(事業税・道府県民税・市町村民税も)

前事業年度の法人税額が20万円超の場合、前事業年度の法人税額等の6/12

消費税及び地方消費税

前事業年度の消費税額(国税分) 中間申告の回数 中間納付税額
48万円超400万円以下 年1回 前事業年度の税額☓6/12
400万円超4,800万円以下 年3回 前事業年度の税額☓3/12
4,800万円超 年11回 前事業年度の税額☓1/12

中間申告は、原則として事業年度開始から6ヶ月を経過した日までを一つの計算期間として2ヶ月以内にその期間の納税額を計算して納付をします。

ちょうど確定申告から半年経過後に納税をするイメージです。(消費税は、前事業年度の税額によって、さらに細かい期間での申告・納税が必要になることがあります)

中間申告税額の計算方法

中間申告の方法には、次の二つの方法があります。

(1)予定申告

上述の通り前事業年度の税額をベースに機械的に計算される方法です。こちらが原則的な申告納税の方法です。

納付書に税額が印字されている場合

中間申告期限が近づいてくると、中間申告書と納付書が送付されてきます。

法人税と消費税については金額は既に予定申告に基づく税額が印字されています。

都道府県による事業税と都道府県民税についても多くの自治体で既に税額は印字してきます。

これらは、そのまま納付書を金融機関に持参すれば納付は完了します。

納付書に税額が印字されていない場合

しかし、市町村による市町村民税については印字されていないことも多いのです。

申告書には税額が印字されているものの納付書には税額が印字されていないのであれば、申告書に記載されている「法人税割額②」「均等割額⑥」と「合計⑦」をそれぞれ納付書に転記をします。

法人市民税申告書記載例(熊谷市)

法人市民税納付書記載例(熊谷市)

申告書にも税額が印字されていない場合には、

法人税割額:前事業年度の法人税割に「6/12」*1を掛けた金額

均等割額:年間の均等割額に「6/12」*2を掛けた金額

をそれぞれ納付書に記載をし、その納付書を金融機関に持参し納税をしてください。

なお、「6/12」を掛ける場合には、6を掛けてから12で割るのではなく、先に12で割った金額を1円未満切り捨てた後に6を掛けます。そして、その金額の100円未満を切り捨てた金額が中間納税する金額となるので注意が必要です。

法人税の中間(予定)税額の算出方法について

*1 分母は前事業年度の月数です。

*2 分子は当事業年度の中間申告の対象となった期間の月数です。

(2)仮決算

予定納税が原則ですが、当期に入り業績が低迷したり、多額の設備投資をしていたりすると、どう考えても前事業年度をベースに中間納税額を計算されると過大な負担になることがあります。

そのまま、予定納税額通りに納税をしても、年税額を中間納税額が上回る金額については、中間納税の申告期限から市中金利よりもずっと高い利子税がつけられ還付がされます。

そのため、そのような場合でもあえて予定納税をすることのメリットはあります。

しかし、資金繰りが厳しい場合には、単なる仮払いとはいえ極力支出は遅くしたいもの。

ですから、そのような場合には、中間申告の対象となる期間を事業年度とみなした「仮決算」を組むことで、法人税額や消費税額の中間申告額とすることも可能です。

ただし、仮決算をした結果、所得が赤字になったり、預かった消費税額よりも支払った消費税額が多くなったとしても、中間申告の時点で税金の還付がされるようなことはありません。

中間申告書の提出を忘れたらどうなる?

中間申告については、申告期日までに仮決算による申告がされない場合には、自動的に予定申告による申告がされたものとされます

法人税法第七十三条(中間申告書の提出がない場合の特例)
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

そのため、確定申告の場合には、たとえ納税をしていても申告をしないことにより無申告加算税等のペナルティが課されますが、中間申告については無申告加算税は課されません。

ただし、申告期限からきちんと納付をする日までの期間に対する延滞税は、確定申告と同様に課されるので注意が必要です。

つまり、仮決算をしないのであれば、放っておいても予定申告をしたとみなされるのですから、予定申告により納税をする場合には、あえて中間申告書を提出する必要はないのです。

じゃあ、予定申告書は捨てちゃってもいいかって?

別にいいですけど、確定申告の時に消費税の国税分と地方税の金額の内訳の確認が必要になるので、その金額だけはわかるようにしておいていただきたいものです。

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