【盗作?インスパイア?】正しい引用の3つのルール

本を書く場合、まったく参考文献がないということは、
まずありません。
ゼロからすべての知識を生み出せる人など
ほとんどいないからです。
そのため、
参考にした書籍については、文末にまとめて記載したり、
そのまま引用した場合には、きちんとしたルールで
引用したことを明示する必要があります。

では、正しい引用の3つのルールとは何でしょう?

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それは、
(1)引用部分があくまでも従たる位置づけであること
(2)引用部分を明瞭に区分していること
(3)正確に引用し、要約・改変などしていないこと

の3つです。 <出典:著者会勉強会テキスト
(1)の引用部分が従たるものということは、引用部分があまりに多く、
「それじゃ読書感想文じゃん」というようなものはNGということ。
(2)の引用部分を明確に区分するとは、出典を明らかにした上で
かつ引用部分をカッコで囲ったり、段組を変えるなど誰が見ても
引用部分を明らかにしなくてはならないということです。
(3)の正確に引用するというのは正直誤解してました。
「かの誰々もこういっている」という要約は良いのかと。
実は、著作者人格権というものがあり、勝手に改変しては
いけないのだそうで。
あの森進一の「おふくろさん」騒動で問題になったのがこれです。
このルールに従ってきちんと引用をすれば、
原則として許可を得ることなく掲載が可能になります。
さて、無断で盗用するとどうなるか。
最近話題の某ベストセラーは、ちょっと参考にしたという領域を
超えた、コピペと改変なので明確な著作権侵害。
(全然別のエピソードなのに自分のところに変えちゃまずいでしょ。
それを「○○のキャストだけが知っている」は、ねえ
これは、相当大変なことになりそうです。
正しい引用の3要件すべてに違反した
どう考えても言い訳できない事案なので、
「重版のときに直す」とか言わずに早めに全品回収した方が良いかと。
実は、実用書の世界だと、この盗用トラブルは結構あります。
私たちの業界でも、「超有名な税理士先生が盗用を指摘されて
土下座でお詫びした」とかいう話もあるくらいで。
というのも、
(1)まず実用書自体コンテンツが限りなく似たものであること、
(2)それに営業サイドから確実に需要があるなら
同じ様な本を作って欲しいという希望があること、
(3)さらに制作サイドも特に会社名での執筆となると
実際に無理やり本を書かされるスタッフはちっともモチベーションが
上がらず、どうしても「コピーしちゃえ」という気持ちになりがちだということです。
(私は絶対にしたことはありませんが)
そのため、出版社さんは、上がってきた原稿と類似した実用書を
くまなく読んで、「これはコピペだな」というところを
一つ一つ直していくという作業をしなくちゃいけないんだそうで。
「似すぎだろ!」「似てねえよ!」というような
内容証明での攻防は日常茶飯のようですが、
最悪なのは、間違いをそのままコピペしてしまうということ。
これだともう言い逃れはできず、全品回収の上、最悪の場合
数百万円の損害賠償も発生するそうです。
ただ、書く側からすると、自分のオリジナルと思っている
ことも、いままで生きてきて見聞きしたことがベースに
なっているものも多いでしょう。
では、どこに「超えてはいけない盗用の境界線」があるのでしょう。
よく言われるのが、
「まずは本を閉じろ」
ということ。
参考にした本があっても、それを閉じてから自分の脳で理解し自分の
言葉で書けば大抵はセーフ。
(リスぺクトの意味も込めて参考文献には載せましょう)
一方、本を見ながら書いてしまったらそれはアウトということ。
もちろん、コピペをした文章を、「てにをは」や「形容詞」を
変えたりするだけのものは論外ということです。
ということで、実用書をお書きの皆さん。
まずは、本を閉じてから原稿を打つべし。
そして、絶対にコピペはしないこと。
さらに参考にした書籍はすべて出版社に連絡するようにしましょうね。

それがアライアンス執筆ルールということ!
とまあ、今回は業務連絡でした。

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