クーポンで一括値引きされた時の消費税|軽減税率が適用される商品とされない商品

飲食店以外でも軽減税率の処理をせざるを得ないことが意外と多そう

「うちの会社は、食材など扱わないので軽減税率の影響はない」と思っている人も多いでしょう。

たしかに大きな影響はないのでしょうが、実際には、ジュースや茶菓などは福利厚生などの目的で日常的に支出はされますし、新聞購読をしているケースは多いもの。

これらの仕入税額控除をする際には、きちんと軽減税率8%のコードで管理をせねばなりません。面倒くさいですね。

では、スーパーなどで軽減税率対象商品と対象外の商品を一緒に購入した際に、クーポンでまとめて割引がされた場合の消費税はどのようになるのでしょう?

そこで、今回は、軽減税率対象・対象外商品について一括割引をされた場合の消費税についてまとめてみることにします。

スポンサードリンク

軽減税率の対象商品

まずは、軽減税率の対象商品をまとめておきましょう。

大枠としては、食料品と定期購読される新聞ということ。

なんで、新聞が唐突に食料品と並んで軽減税率の対象になるかというと、新聞は「思索のための食料」なんだそう。

いや、マジで新聞協会はそう言ってます。

なので、会社でも定期購読をしている週二回以上発行される新聞代については、軽減税率8%として消費税の処理をする必要があります。一方、同じ新聞であっても駅売りの新聞代や月刊などの業界紙は通常税率10%となります。

食料品については、外食とお酒、医薬品等を対象外としているため、その境界線の判断が非常に難しくなっています。

お酒についても、本みりんは酒類として区分されるので消費税率は10%、みりん風調味料は酒類ではないので軽減税率8%。

アリナミンVやリポビタンDは、「医薬品及び医薬部外品」であり食料品に該当しないため、軽減税率の対象とはならずに消費税率は10%だが、オロナミンCやレッドブルは、「清涼飲料水」であり、軽減税率8%といった具合です。

その上、コンビニでホットスナックなどを購入した場合、持ち帰れば軽減税率の対象ですが、イートインコーナーは外食扱いなので、店内で食べてしまうと軽減税率の対象にならない。

それらを一々確認しながらの販売は非常に手間がかかるので、「イートインコーナーを飲食禁止にすればすべて食料品は軽減税率としてよい」などとワケのわからないルールが国税庁からマジの事例集として公表されています。

せっかく飲食するためにつくったイートインコーナーが飲食禁止なれば、一体誰が得をするのでしょう。

あるいは、オフィスで利用されることの多い、ウォーターサーバー。

こちらもウォーターサーバーの水は軽減税率の対象となりますが、ウォーターサーバー装置のレンタル料金は軽減税率の対象ではありません。一々分けて消費税の処理をしなくてはならないのでしょうか。

年間で世帯平均でわずか1-2万円しかない食料品等への軽減税率の効果が国民生活に与える負担のほうがずっと大きいことは明らかです。

消費税率8%か10%か|軽減税率おもしろ事例集

クーポンなどによる一括値引きは、値引き前の金額で按分

では、スーパーなどで、食料品とお酒をまとめて買うときに割引クーポンなどを使った場合はどうなるのでしょう?

その時は、軽減税率対象の食料品と軽減税率対象外のお酒のどちらから先に値引きをされたと考えるのでしょうか?

このような「一括値引き」がされた場合、その値引き額を購入した商品に占める軽減税率対象金額と軽減税率対象外金額の割合で按分をします。(レシートなどでそれぞれ値引き後の金額が確認できればその金額でよい)

ただし、事前に「うちはクーポンによる値引きは食品からまず控除します」などルールを明示している場合には、その方法によることも認められるとされています。

そうですか。

確かに、売る側のスーパーならば、金額も無視できないものになりそうなので、きちんと経理処理はしないといけないでしょう。

ただ、支払う側だと福利厚生目的での茶菓代など金額はさほど大きくないはず。

それに、クラウド会計でクレジットカードや電子マネーの取引を自動で読み取りとかしちゃったら、中身なんかよくわからずに仕訳がされているケースも多いのではないかと。freeeなんか勝手に自動で仕訳登録しちゃいますから。

それをスーパーの領収証から軽減税率の適用される茶菓代だけピックアップして軽減税率の適用をしたり、はたまたスーパーごとに値引きの順番のルールも変わるものを領収証をみて、一括値引きについて按分したり、軽減税率適用分と軽減税率適用外に分けて経費処理をするんですかね。

いっそのこと、茶菓代自体全額を消費税率10%で仕入税額控除しておき、税務調査で指摘されたら、「どうぞお好きに直してください。」なんて対応でいいんじゃないですかね。

ーという不届き者も出てくるのではないかと。

いやあ、僕はそういうのは良くないと思うけどなあー。ダメだよなあ。

ホント、アホみたいな制度でしょ。軽減税率って。

セミナー音源No.14:消費税の基本と節税そして大改正

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を