一年間の税務処理の流れと税理士に送付して頂きたい資料・廃棄しても良い資料

事業をやるとたくさんのペーパーワークが必要になる

会社であれ個人事業主であれ、事業を始めると会社員とは比較にならないほど、税務に関連する処理が必要になります。(この他にも、労務関係の処理なども山ほどあります)

そのための申告書や届出書の用紙が送られてきますが、税理士に依頼をしている場合、それらの資料はシステムで印字できることも多く、わざわざこちらに送付してもらなくても良いものもあります。

そこで今回は、税務署や役所から送付されてくる資料でどうしても現物が必要なものとそうでないものについてまとめてみようと思います。

会社の一年間の税務処理と必要な用紙

従業員数名までの小規模な会社がその税務処理を税理士に依頼していることを想定しています。(12月決算とします)

なお、あくまでも当事務所での標準的な契約に基づくものです。

年末調整(12月)・法定調書(1月)

社長を含む従業員の一年間の給与額を集計し、年間の所得税額を確定する「簡易版の確定申告」ともいえる年末調整を会社で行います。

なお、一定金額以上の給与や不動産賃料などの支払について、税務署に報告をする「法定調書」の提出も必要になります。

送付して頂きたい資料

・税務署から送付されてきた「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」

廃棄しても良い資料

・法定調書合計表

給与支払報告(1月)

年末調整と同時に、住民税の「簡易版確定申告」である給与支払報告を各人の住所地の市区町村にします。

送付して頂きたい資料

・年末調整と同じなので特になし

廃棄しても良い資料

・市区町村から送付されてくる「給与支払報告書(総括表)」

源泉所得税納期の特例(7月、1月)

本来、給与や税理士報酬については、徴収をした翌月10日までに納付が必要です。

しかし、「源泉所得税の納期の特例(+特例の特例)」の届け出をすることで、1-6月徴収分については、7/10まで、7-12月徴収分については、翌年1/20までにまとめて納付することも可能です。

送付して頂きたい資料

・税務署から送付されてきた「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」

(まとめて前年12月の年末調整時に送付されてきますのでそちらを使用します)

予定申告・予定納税(8月)

前期の法人税(地方税を含む)や消費税が一定金額を超えた場合には、その税額の1/2相当額を当期の納税の先払い分として納税をする「予定申告」が必要です。

送付して頂きたい資料

・消費税の予定申告書

予定納税額のうち消費税と地方消費税の金額の内訳がわかる部分を写真かPDFで送付していただくだけで結構です。

残りの申告書用紙は送付しなくて結構です。

なお、予定申告が必要となるのは、法人税、地方法人特別税、都道府県民税+事業税、市民税、そして消費税です。

これらの内、市民税以外は既に金額が印字されています。

法人市民税については、こちらから記載すべき金額をお知らせいたしますので、お手許の納付書(申告書用紙についています)にご記入をお願い致します。そうすることで、わざわざ予定納税の納付書をご送付していただくことは不要となります。

それらの納付書を金融機関にご持参頂くか、ネットでのダイレクト納付、クレジットカードで納付をしてください。

法人の確定申告(2月)

事業年度終了の日から2ヶ月以内に、法人の「確定申告書」の提出と税額の納付が必要です。

送付して頂きたい資料

・税務署から送付されてきた「納付書」

・都道府県税事務所、市区町村から送付されてきた「納付書」

申告書はシステムで印字が可能ですが、予定納税額の確認のため、金額の分かる部分を写真かPDFで送付してください。

それ以外の申告書用紙は廃棄して構いません。

納付書は、申告書控えと一緒に郵送いたしますので、金融機関にご持参頂くか、ネットでのダイレクト納付、クレジットカードで期限内での納付をしてください。

個人の確定申告(3月)

年末調整では処理ができない給与以外の所得や医療費控除などがある場合、3/15までに個人の「確定申告」が必要です

送付して頂きたい資料

・税務署から送付されてくる納付書(振替納税手続きをしていれば不要です)

確定申告書についてはシステムで印字が可能ですが、予定納税額の確認のために、金額が分かる部分の写真かPDFをご送付ください。

それ以外の申告書用紙は廃棄して構いません。

役所から送付されてくる紙の資料をすべて送付されてきても廃棄するだけですし、できるだけ無駄な郵送していただく手間は省きたいと願っております。

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