持続化給付金・雇用調整助成金・特別定額給付金|もらったお金に税金はかかるのか?
目次
新型コロナ対応の緊急経済対策で各種の給付金が
リーマンショック超えとも言われるほどの経済不況を可能な限り回避しようと、緊急経済対策として各種の給付金の支給がなされています。
では、これらの給付金をもらったときの課税関係はどうなるのでしょうか?
そこで、今回は、緊急経済対策での各種の給付金の税金についてまとめてみることにします。
持続化給付金
法人:益金
個人:事業収入
消費税:対象外
売上が前年同月比で50%上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。
2020年1月から12月の間で、一月でも要件を満たす月があれば支給対象になる上、その使途についての制約も後日の報告もなく非常に使い勝手の良い給付金です。
この持続化給付金については、法人が受け取った場合には、売上高同様「益金」となり、課税対象となります。
課税対象とはいえ、赤字に転落していればその赤字と通算されそれでも赤字であれば当期においての税負担はありません。
なお、個人事業主も持続化給付金を受け取ることができます。そもそもが事業を継続するための支援金であることからもらった持続化給付金は事業所得の計算上の総収入金額とされ課税対象となります。
消費税については、反対給付がないので助成金、補助金は、すべて課税対象外です。
感染拡大防止協力金
法人:益金
個人:事業収入
消費税:対象外
東京都などが営業自粛要請に協力をしてくれた事業者に対して、その協力の御礼と支援の意味で給付されたお金です。
この感染防止協力金は、法人であれば益金として課税対象、個人事業主であれば事業所得を計算する上での総収入金額とされ課税対象となります。
家賃支援給付金
法人:益金
個人:事業収入
消費税:対象外
売上が5月から12月の間に、前年同月比で50%上減少、あるいは3ヶ月連続で30%以上減少している事業者を対象に、中堅・中小企業や個人事業主に対して支払った家賃の2/3相当額を半年間給付するものです。
なお、支援する金額の上限は、中堅・中小企業については、月額50万円、個人事業主については、月額25万円となっており、複数の店舗を運営する事業者については、その上限額を法人は100万円、個人事業主は50万円までとしています。
この家賃支援給付金については、法人が受け取った場合には、売上高同様「益金」となり、課税対象となります。
個人事業主についても、個人事業主であれば事業所得を計算する上での総収入金額とされ課税対象となります。
雇用調整助成金
法人:益金
個人:事業収入
消費税:対象外
事業者が従業員を休業させた上で休業手当(平均賃金の6割以上)を支給した場合に、その休業手当について一定金額まで支給をした事業者に対して支援を行う助成金です。
この雇用調整助成金についても、法人については益金として課税対象に、個人事業主については、事業所得の計算上の総収入金額として課税対象となります。
なお、従業員が会社から受け取った休業手当については、通常の給与と同様の扱いであり、給与収入となる上、源泉徴収も必要です。
特別定額給付金
個人:非課税
消費税:対象外
2020年4月27日現在で住民基本台帳に登録されている個人全員に一律10万円が給付されるお金です。
所得制限の全くない一律の給付となれば、本来新型コロナの影響を受けていない人やなくても生活に困窮するような人でない人にまで給付がされます。
その調整のためにもなんらかの課税対象にするのかと思っていましたが、やはり、手続き的にも国民感情的にも非課税となったようです。
法人、個人事業主に対しては課税、純粋個人に対しては非課税
この他にも、児童手当の拡充である「臨時特別給付金」(月1万円)など純粋な一個人に対する生活支援策として支給がされるものについては、非課税とされます。
つまり、法人や個人事業主に対して、その事業活動を行うがゆえにもらえるお金は、益金や事業収入(事業所得)として課税対象、純粋個人に対する生活支援策としてもらうお金は所得税は非課税と理解すればよいでしょう。
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これでコロナ不況を乗り切れるのかというのは人それぞれですが、少なくとも今までにはない規模での迅速で柔軟な対応を国もしています。
「もらえるものはもれなく集める努力を全力でする」というのが窮地での基本姿勢。手続きが面倒だのとグダグダ文句言っていっても勝手にもらえるわけじゃないですよ。
というかお金を稼ぐ人ほど、常日頃からこういうことに抜け目なくアンテナ張ってスピーディに対応しているものなんですよね。
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