早いもの勝ち「働き方改革推進支援助成金テレワークコース」
目次
東京都だけでなく厚生労働省からテレワーク推進の助成が
東京都では、そもそもは東京オリンピック期間中の混雑緩和のためにテレワークを推進しており、必要機材の取得費用について助成をしておりました。
それが、新型コロナへの対応になり「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」として、最大250万円まで、助成率10割と破格の条件で実施されていました。(計画書提出期限は2020年6月1日まで延長)
東京都には及ばないものの、厚生労働省からも在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」として、テレワークに必要な機材などの取得費用についての助成が行われています。
そこで、今回は、「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」の概要についてまとめてみようと思います。
支給対象者
支給対象となる事業主は、次の(1)(2)(3)いずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
小売業(含む飲食店) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(3)テレワークを新規に導入または継続してテレワークを活用する事業者であること
こちらは、試行的な導入でも可能。
なお、過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です。
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上の取り組みが必要です。
(1)テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
(2)就業規則・労使協定等の作成・変更
(3)労務管理担当者に対する研修
(4)労働者に対する研修、周知・啓発
(5)外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ 「シンクライアント端末」(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。
「シンクライアント端末」とは、業務処理はサーバー側で行い、ユーザーが利用する端末についてその機能を最小限にするものです。
要するに、テレワーク対象者向けに、ヨドバシなどで売っているノートパソコンやタブレットを買ってきただけでは助成金の対象外ということです。
なお、支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を2つとも達成することを目指して実施することになっています。
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を1回以上とする。
支給対象の金額
助成の対象となるのは、上記の「支給対象の取り組み」に要した、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費です。
助成額については、以下の算式で計算がされます。
対象経費の 合計額 × 補助率
ただし、「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額を上限とします。
なお、「補助率」と「1人当たりの上限額」「1企業当たりの上限額」については、事業実施計画で自ら定めた成果目標の達成状況により以下のように変わります。
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 40万円 | 20万円 |
1企業当たりの上限額 | 300万円 | 200万円 |
「働き方改革推進支援助成金」のご案内(テレワークコース)|厚生労働省
従来よりも
・1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止
などの上限拡大や条件緩和がなされています。
緊急事態宣言は解除されましたが、調査によれば、6割以上の方は、テレワークの利点を認識し、今後もテレワークを継続したいとのことです。
今後は、「テレワークに対応でいているか否か」が、優秀な人材確保の成否に影響することもあるかもしれません。
今まで遅々として進まなかったテレワークをこのコロナ禍を機会にしてお早めに推進してみてはいかがでしょう。
この助成金の交付申請の受付は令和2年12月1日までですが、予算消化がされた時点で締切となる場合がありますからね。
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