【超速報】平成27年度税制改正大綱まとめてみました

さて、本日、やっと平成27年度税制改正大綱が発表されました。
127ページにも及ぶ資料の中から、主に個人の生活と
中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
なお、速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。

スポンサードリンク



1法人実効税率の引き下げ
→法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に
→平成27年4月1日以降開始の事業年度から適用
→中小法人の軽減税率は2年間延長
*国・地方を通じた法人実効税率は(現行34.62%)
 平成 27 年度に 32.11%(▲2.51%)
 平成 28 年度に 31.33%(▲3.29%)になる模様
2欠損金の繰越控除期間の延長
→繰越控除期間を10年(現行9年)に
→繰越控除を受ける際の帳簿の保存期間も10年(現行9年)に
→平成29年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金額について適用
3所得拡大税制の適用要件引き下げ
→中小法人は、雇用者給与等支給増加割合を3%(現行5%)に
→平成28年4月1日以降開始する適用年度より
→中小法人以外は、雇用者給与等支給増加割合を4%(現行5%)に
→平成28年4月1日以降29年3月31日までの間に開始する適用年度
4消費税の引き上げ時期変更
→平成29年4月1日より消費税率10%に
5税務関係書類のスキャナ保存制度の見直し
→契約書・領収証等でも、規程の整備等「適正事務処理要件」を満たせば金額に関わりなく
 スキャナ保存が可能に
→平成27年9月30日以後に行う承認申請より適用
6NISAの受入れ可能額拡大
→受け入れ可能な上場株式等の上限額を毎年120万円(現行100万円)に
→平成28年1月1日以降より適用
7未成年者口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税(ジュニアNISA)
→未成年者は、上場株式の配当所得と譲渡所得は非課税に
→毎年80万円まで上場株式の受け入れが可能
→平成 28 年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込み、平成28年4月1日から
 当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用
8国外転出をする場合の株式等の含み益課税
→一定の国外転出をする者の株式等の含み益は、決済したものとして譲渡所得税を課税
→1億円以上の株式等を保有かつ国外転出の前10年以内に国内に住所等を
 有していた期間が5年超である者
→平成27年7月1日以降の国外転出等から適用
9日本国外に居住する扶養親族についての添付資料厳格化
→親族関係書類や送金関係書類を確定申告書に添付または提示が義務に
→給与所得者は会社に親族関係書類等を提出または提示が必要に
→平成28年1月1日以降に支払われる給与等から適用
10ふるさと納税による控除対象額の拡大等
→個人住民税所得割額の2割(現行1割)に
→平成28年度分の住民税から適用
→確定申告不要者には、手続きを自治体が代行する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設
→平成27年4月1日以降に行われる寄付から適用
11国民健康保険税上限額の引き上げ
→基礎課税額の限度額は52万円(現行51万円)に
→後期高齢者支援金等課税額の限度額は17万円(現行16万円)に
→介護納付金課税額の限度額は16万円(現行14万円)に
12直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
→適用期限を平成31年6月30日まで延長し最大3000万円まで贈与税を非課税に
<住宅の消費税が10%である場合>
住宅用家屋取得契約日 良質な住宅用家屋 その他の住宅用家屋
H28/10-H29/9    3,000万円       2,500万円
H29/10-H30/9    1,500万円       1,000万円
H30/10-H31/6    1,200万円        700万円
<住宅の消費税が10%ではない場合>
住宅用家屋取得契約日 良質な住宅用家屋 その他の住宅用家屋
H27/12まで    1,500万円       1,000万円
H28/1-H29/9    1,200万円        700万円
H29/10-H30/9    1,000万円        500万円
H30/10-H31/6     800万円        300万円
→平成27年1月1日以降の住宅取得資金の贈与から適用
13結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税
→直系尊属が20歳以上50歳未満の子供等に、結婚・子育て資金に充てるため信託等を
 した場合、一人につき1000万円(うち結婚資金は300万円)までは贈与税を非課税に
→途中で直系尊属が死亡した場合、残額については相続税の課税価格に加算
→平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与に適用
14教育資金一括贈与の非課税措置の延長
→教育資金の使途に通学定期代、留学渡航費用等も
→適用期限を平成31年3月31日までに延長
15住宅ローン控除の適用期限延長
→平成31年6月30日までの取得に延長
<参考>前年以前に決定し平成27年度より実施される改正
1 所得税の最高税率の見直し
→現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超の部分に45%の税率適用
→平成 27 年分以後の所得税について適用
2 相続税・贈与税の見直し
<基礎控除・税率構造>
イ 基礎控除
    現行           改正案
定額控除 5,000万円         3,000万円
比例控除 1,000万円×法定相続人数  600万円×法定相続人数
ロ 税率
(現行)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分 10%
3,000万円以下の部分 15%
5,000万円以下の部分 20%
1億円以下の部分    30%
3億円以下の部分    40%
3億円超の部分    50%
(改正案)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分 10%
3,000万円以下の部分 15%
5,000万円以下の部分 20%
1億円以下の部分    30%
2億円以下の部分   40%
3億円以下の部分   45%
6億円以下の部分   50%
6億円超の部分    55%
*現行では亡くなった人の約4%だけに相続税の納税義務があったものが、
 この基礎控除の引き下げで約6%に相続税の納税義務が生じると言われています。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<小規模宅地等の評価減>
→80%減額の対象となる特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡
 (現行240㎡)までに拡大
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<未成年者控除>
→20歳まで1年につき10万円(現行6万円)
<障碍者控除>
→一般障碍者の場合、85歳まで1年につき10万円(現行6万円)
→特別障碍者の場合、85歳まで1年につき20万円(現行12万円)
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<相続時精算課税の税率構造>
→対象とならない贈与財産についての贈与税率
イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産
(現行)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,000万円超の部分 50%
(改正案)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
400万円以下の部分 15%
600万円以下の部分 20%
1,000万円以下の部分 30%
1,500万円以下の部分 40%
3,000万円以下の部分 45%
4,500万円以下の部分 50%
4,500万円超の部分 55%
ロ イ以外の贈与財産
(現行)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,000万円超の部分 50%
(改正案)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,500万円以下の部分 45%
3,000万円以下の部分 50%
3,000万円超の部分 55%
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
<相続時精算課税制度の適用要件>
→受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
→贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
3 消費税簡易課税みなし仕入率の変更
→金融保険業は第5種事業としてみなし仕入率50%(現行60%)に
→不動産業は第6種事業としてみなし仕入率40%(現行50%)に
→平成27年4月1日以降開始の課税期間より適用

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を