一人親方への報酬はインボイス制度の経過措置があっても消費税の控除はできない!?

インボイス制度で建設業への影響は必至

2023年10月より消費税にはインボイス制度が導入されました。

消費税の納税額は売上に伴い受け取った消費税額から仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(仕入税額控除)のですが、これまでは相手が誰であっても可能であった仕入税額控除が、消費税の納税義務のない「免税事業者」からの仕入れについては控除ができなくなります。

結果的に、その免税事業者と取引をしている「課税事業者」は、同じ金額の支払いをするとその分、自身の消費税の納税額が増えてしまいます。

そのような支払いを認める課税事業者は少ないので、売り手である免税事業者は消費税相当額の値下げに応じざる得ないかそもそも取引から排除されてしまうということが予想されています。

建設業では、誰も雇用をしない「一人親方」と呼ばれる個人事業主が外注先として業務に従事していることが多く、それらの一人親方がインボイス制度により苦境に陥ると言われています。

しかし、そもそも、一人親方への請負の支払いというのは、税務調査で最も問題になる論点の一つであり、それはインボイス制度以前のものなのです。

そこで、今回は、一人親方への支払いがインボイス制度でどんな影響を与えるのかを整理してみようと思います。

経過措置で段階的に仕入税額控除不可に

インボイス制度になって、いきなり免税事業者からの仕入れについて一切仕入税額控除ができなくなると、免税事業者が取引から排除されてしまうことも懸念されます。

そこで、免税事業者は消費者からの仕入れについてもその消費税相当額の当初3年間は80%、その次の3年間は50%が控除ができるという経過措置が設けられているのです。

仕入税額控除可能部分 仕入税額控除不可部分
2023.10.1-2026.9.30 80% 20%
2026.10.1-2029.9.30 50% 50%
2029.10.1- 0% 100%

 

売り手の免税事業者のほうが立場が弱い場合、免税事業者はその控除ができない部分だけの値下げに応じたり、そもそもその程度の負担増であればわざわざ委託先を変更するのは面倒だと従来どおりの条件で免税事業者と取引を継続してくれる課税事業者もいるでしょう。

一方で、特に建設業界など人手不足の場面では、むしろ売り手の方が「ゴチャゴチャ言うなら他で働くぞ」と立場が強い場合も多く、インボイス制度による負担増を買い手側の課税事業者で負わなくてはならないところを、この経過措置により負担軽減がされるなどの効果が期待できるでしょう。

インボイス以前から一人親方への支払いはターゲットに

この経過措置があれば、一人親方が免税事業者であっても、その仕入れの消費税相当額について80%ないし50%の控除ができると考えるかもしれません。

しかし、現実にはそうではない場合もかなり多いと予想されます。

というのも、実は、一人親方への業務請負報酬については、税務調査で給与と認定されるケースが山ほどあるのです。

というか、建設業など個人事業主との取引が多い事業者での税務調査では、この外注費を給与と認定するところを最初から狙って取りに来ていると言っても過言ではないでしょう。

そりゃ、会社が外注費として処理をしていたものを給与とすれば、消費税だけでなく給与としての源泉徴収義務違反の追徴課税までダブルで取れるのですから。

外注費と給与を分ける4要件

個人事業主への報酬が外注費なのか給与なのかについては、その判定に悩む点が多いのですが、消費税法では以下の4点により判定をするものとされています。

(1)代替性の有無

(外注費)

・他人が代わりに業務に従事しに行っても問題なし

(給与)

・依頼された本人以外が代わりに従事しに行くことは認めない

(2)指揮命令監督化にあるか

(外注費)

・納期さえ守れば作業時間や場所は指示されない

(給与)

・就労時間や作業場所が依頼人から特定される

・業務は依頼人の指揮の元で行われる

(3)リスク負担の有無

(外注費)

・途中で業務が中止になった場合、報酬は請求できずそれまでに受けたお金は返金する

(給与)

・途中で業務が中止されても、それまでの報酬は請求でき、過去にもらったお金は返金しない

・支払金額が従事した時間や日時をベースに計算される

(4)用具や移動手段の提供の有無

(外注費)

・用具や現場までの移動手段は自分の負担で用意している

(給与)

・用具や資材は会社が提供

・現場にはみんなで集まって会社の車でいく

その支払は外注費?給与?ー税務調査で見られる4つの判定基準

これを見る限り、建設業での一人親方と言うのは、多くのケースで給与とされるのではないかと思われます。

「雇用契約もしていないのだから給与なはずはない」と思うかもしれません。ですが、そんな理由は税務署には通じません。

中には、個人事業主としての「事業開始届」を提出すれば一人親方であっても外注費としてくれると思っている人もいるようですが、そうではないのです。

私など、前回の調査で、ちゃんとして申告をしていなかった外注先に対して事業所得として申告をさせるよう指導を受け税務署まで引率をしたのに、その次の調査では「あの指導は間違いである」と前言を撤回され、「今回はペナルティはなしでいいからとにかく給与とさせてください。これだけは上からの指示でどうしても引けないのです」と懇願されたこともあるくらい、税務署は強硬に給与と認定をしてくるのです。

ですから、そもそもインボイス制度以前に、多くの一人親方への支払いについては、給与とされ、消費税の仕入税額控除はできないのです。

インボイス制度反対の声を上げる漫画家が、「インボイス制度が始まるとアシスタントへの支払いができなくなる」と言っていましたが、上記の4要件に照らすと給与とされるべきところを外注費としていたのであれば、インボイス制度以前に消費税の控除をすることに問題があり、かなり税務否認リスクは高いと個人的には考えます。

もし、加入の必要な社会保険の加入も免れているとなれば、もはやインボイスとはなんの関係もなく、社会保険加入を免れるための偽装請負との指摘をされる可能性もあるでしょう。

適格事業者になってくれれば請負に

一人親方に対する支払いが消費税の控除ができない給与とするのは、買い手側で消費税の控除をしながら、一人親方の多くが免税事業者であることで消費税の納税をしていないことがあるのではないかと。

インボイス制度となって、一人親方が、消費税の課税事業者を選択した上で、インボイスの発行できる適格事業者の登録をすれば、もう消費税の納税義務は免除されません。

一人親方が適格事業者として消費税の納税をすることを前提にして発行したインボイスを、実質的に給与だから「控除できない」と言うのはさすがに税務署も難しいのではないかと思われます。

ですから、あくまでも私見ですが、一人親方並びにフリーランスである個人事業主が適格事業者になってもらうことで、個人事業主との取引について税務調査で揉めることは少なくなるのではないかと予想しています。

既に大手企業ほど新規の口座開設は法人であることを条件にしていることが多いです。

それでも、外注先に法人化を要請できない建設業や家庭教師派遣業などでは、個人事業主との取引については、適格事業者登録を求めてくる動きが強まるのではないでしょうか。

それこそ、激変緩和措置により、免税事業者から課税事業者になった事業者は、3年間は売上消費税額の2割の納税で良いということですから、それくらいは値上げしてもいいからと適格事業者になってもらうよう要請する意義はあるかもしれませんね。

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