インボイス後の免税事業者からの購入は落とし穴|交際費と少額減価償却資産

インボイス制度の思わぬ余波

2023年10月からインボイス制度が導入されます。

インボイス制度になると、消費税の納税額の計算上、控除できる仕入税額控除は、登録をした適格事業者からの仕入れ等しかできないことになります。

インボイスというのは、「この金額の消費税を納税します」という証明書のようなものなので、消費税の納税義務のない免税事業者は適格事業者になることはできません。

つまり、免税事業者からの仕入れ等については、これまでは黙って消費税の仕入税額控除ができたものが、インボイス制度が導入されると控除ができなくなるわけです。

この免税事業者との取引が消費税だけではなく、法人税でも思わぬ形で影響を及ぼすことがあります。

そこで、今回は、インボイス制度導入後の免税事業者との取引については、法人税への影響のある規定について検討をしてみることにします。

飲食代の損金不算入ルール

資本金が1億円以下の中小企業については、年間で800万円までの交際費については、法人税の損金算入が可能です。それ以上の金額となりますと、法人税では損金不算入となります。

なお、飲食代については、一人あたりの金額が5000円以下のものについては、交際費以外のものとすることが可能です。

交際費等の範囲から除かれるもの|タックスアンサー

少額減価償却資産の特例

その耐用年数(利用可能期間)が1年を超える資産を購入した場合、原則としてその法定耐用年数の期間を通じて減価償却により損金に算入されます。

ですが、1つあたり10万円未満の減価償却資産については、支出時に全額損金算入が可能となります。

少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|タックスアンサー

また、資本金が1億円以下の中小企業については、一つあたり10万円以上30万円未満の減価償却資産については、年間で合計300万円の範囲内であれば、支出時に損金算入が可能とされています。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|タックスアンサー

判断基準は税込金額?税抜金額?

では、この時の「一人あたり」、あるいは、「一つあたり」の金額というのは、消費税を含めた税込金額で判定するのでしょうか、それとも消費税を含めない税抜金額で判定するのでしょうか?

会社の経理処理には、売上や仕入れなどの金額を消費税を含めた金額で処理をする「税込経理」と消費税額を含めない金額で処理をする「税抜経理」があります。

上記の単位あたりの金額については、その事業者が「税込経理を採用しているのであれば税込金額で」、「税抜経理を採用しているのであれば税抜金額で」判定をすることになるのです。

免税事業者との取引は消費税はないものとされる

これまでは、それらの判定基準については、仕入先等が免税事業者であるとか、課税事業者であるとかの区別は不要でした。

インボイス制度になっても、免税事業者がこれまでと同じ金額の請求をすること自体は法律上問題はないです。

しかし、インボイス制度下では、免税事業者の取引には消費税は含まれていないと考えるのです。

インボイス制度導入後(令和11年10月1日以降)は、税務上は適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仮払消費税等の額はないこととなるため、仮に法人の会計において仮払消費税等の額として経理した金額がある場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達14の2)。

ですから、税込経理の場合は、判定基準に影響はありませんが、税抜経理の場合には注意が必要です。

これらの単位あたりの金額について、今までであれば免税事業者からの仕入れ等についても、その金額には消費税額が含まれているものとして、消費税額を除いた税抜金額により判定をしてきました。

しかし、インボイス制度になると、免税事業者の取引には消費税が含まれないと考えると、同じ金額で取引をすると税抜金額が値上げされたのと同じこととなります。

例えば、一人5,400円(税込)の会食をしたとしても、これまでは税抜金額は4,909円人されるため、税抜経理を採用している場合、一人あたり5,000円以下の飲食代として、交際費以外の経費とすることができたのです。

ですが、インボイス制度導入後にそのお店が免税事業者のままですと、その飲食代には消費税額は含まれているとはされません。

つまり、税抜経理を採用しているにしても、税抜価格が5,400円と一人あたり5,000円以上となるため、交際費とされてしまうということです。

これは、少額減価償却資産も全く同様です。

経過措置期間は仕入税額控除できない部分のみ加算

インボイス制度での単位あたりの金額の取り扱いは、基本的にはこのようになりますが、もう一つ注意すべき点があります。

それは、免税事業者との取引についての経過措置です。

インボイス制度導入に伴い、いきなり免税事業者からの仕入れ等について、その全額を仕入税額控除ができないとすると、免税事業者が取引そのものから排除されてしまう恐れもあります。

そこで、期間限定で、免税事業者からの仕入れ等であっても、ある程度の金額は仕入税額控除を可能としています。

◆免税事業者等からの仕入れについての経過措置

期間 控除可能部分 控除不可部分
R05.10.1-R08.9.30 消費税相当額×80% 消費税相当額×20%
R08.10.1-R11.9.30 消費税相当額×50% 消費税相当額×50%

 

単位あたりの金額については、本体価格(税抜価格)にこの控除不可部分の金額を加えたところで、判定をするのです。

ですから、例えば、令和8年9.30までの期間では、一人5,300円の飲食代については、本体価格4,818円(5,300円÷1.1)に消費税の控除不可部分96円(5,300円÷1.1×0.1×0.2)を加えた4,914円なので、交際費としなくてもよいということです。

しかし、一人、5,400円の飲食代になると本体価格4,909円(5,400円÷1.1)に消費税の控除不可部分98円(5,400円÷1.1×0.1×0.2)を加えた5,007円なので、交際費としなくてはならなくなります。

ギリギリ一人5,000円以下にするには、5,392円までならOKということになります。

さらに、この金額は、令和8年10月以降は変わるということになり、とてもとても面倒くさい。

少額減価償却資産も、同様であり、税抜経理を採用している事業者については、インボイス制度導入後も免税事業者とのこれらの取引をする場合には、特例の判断基準について、注意をする必要があるのです。

やっぱり、課税事業者からすると、免税事業者との取引が交じるだけで経理処理は注意すべき点が多くなるということ。

買い手である課税事業者の立場からすれば、インボイス制度後も取引を継続する免税事業者には、できるだけ、適格事業者としての登録をしていただきたいということですね。

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