【インボイス】10月1日までに登録番号の通知が間に合わない場合の対処法

10月からのスタートには9/30までの登録申請で良いのだが

2023年10月1日より、消費税にインボイス制度が導入されます。

これまでは、支払先が誰かの判定をせず、消費税の仕入税額控除が可能でしたが、インボイス制度導入後は、税務署に登録をした適格請求書発行事業者(適格事業者)からの仕入等しか、消費税の控除ができなくなります。

その適格事業者への登録は、この9月30日までに登録申請をすれば、 10月1日より適格事業者であったものとして取り扱われます。

しかし、実際の登録には1ヶ月以上の時間が掛かり、今から申請をしても、その登録番号の通知が10月1日には間に合わないことがあります。では、そのような場合にどのような対処をしたら良いのか?

8月21日に、国税庁が公表した「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」から検討をしていきます。

登録申請期限は9/30の23:59:59まで

インボイス制度が開始される令和5年10月1日より適格事業者となるためには、9月30日までに所轄税務署長に対して、申請書を提出する必要があります。

具体的には、

 ・e-Tax|9月30日(土)の23:59:59まで

 ・郵送|9月30日(土)の通信日付印のあるものまで

 ・窓口|9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで

が提出期限となります。

通常提出期限が土日の場合には、翌月曜日が期限となることが多いですが、今回は、あくまでも9月30日までとなります。

10月1日の取引よりインボイス発行が必要

適格事業者は、買い手の求めに応じて「10月1日以降の取引」よりインボイスの交付が必要となります。

具体的には、

 ・「モノの販売」の場合|出荷日や相手方の検収日などが「引渡しの日」

 ・引き渡し必要な「サービスの提供」の場合|「目的物の全部を引き渡した日」

 ・引き渡し不要な「サービスの提供」の場合|「役務の全部を完了した日」

により判定をします。

ですから、9月中の取引について10月に請求を行う場合は、インボイスの発行は必要ありません。

一方、当月分の家賃を前月末に支払う契約の場合、10月分の家賃を9月末に支払ったとしても、10月末に役務の全部が完了するので、インボイスの発行が必要となります。

10/1に登録通知書が未達の場合の応急処置

そもそも10月1日スタートに間に合わすための登録申請期限は、駆け込みでの登録申請を捌けるよう、令和5年3月31日としていたものを、登録申請の動きが遅いとしてこの9月30日までに延長されたものです。

コロナ時の確定申告期限もそうですが、やりたくもない宿題の期限を延期したところで、結局その期限に駆け込み申請されるのは当然で、すでに紙の申請書により登録申請をしたところで、10月1日に登録番号の通知書が届かないことが予想されています。

しかし、9月30日までに登録申請がされれば、10月1日から適格事業者なわけで、インボイスを発行しようにも、自分の登録番号がわからないという事態が生じてしまいます。

では、そのような場合、どのように対処をしたら良いのでしょうか

(1)法人の場合

適格事業者登録申請をした者が法人である場合、その対処は簡単です。

というのも、法人についてのインボイスの適格事業者の登録番号というのは、国税庁が公表している「法人番号」13桁の前にアルファベットのTを加えただけのものなんです。

この国税庁公表の「法人番号」は、いつでも誰でも閲覧が可能です。

ですから、まずは、この法人番号を国税庁のサイトで調べた上で、アルファベットのTを前につけたものをインボイスに記載をすれば良いのです。

なお、買い手側でその適格事業者の登録番号を真偽を確認したときのため、登録が完了するまでは、請求書に「*×月×日に適格請求書発行事業者登録申請済み」などの記載をしたほうが良いかなとは思います。

国税庁法人番号公表サイト

(2)個人事業主

個人事業主の場合、そのような対応ができません。本来、マイナンバーをそのまま利用すれば良いのでしょうが。

そのため、個人事業主が9月30日までに登録申請をしたものの、10月1日には登録番号の通知が間に合わない場合には、以下のような対応をする必要があります。

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する

②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す

③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等で通知する

しかし、この対応ができるのは、継続的な取引があるケースのみ。小売店や飲食店などで、「すみません、登録が終わったらインボイス送りますね」なんて対応はできるわけがありません。

このような、”一期一会”の取引が前提の飲食店や小売店の場合、

・事前にインボイスの交付が遅れる旨をHPや店頭で知らせた上で、

・HP等において『弊社の登録番号はT1234…となります。令和5年10月1日から令和5年×月×日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください』と掲示する

・買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう

といった対応が必要ということです。

インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項(1/3)|国税庁

うーん、課税売上高が1000万円以下の飲食店や小売店で、おそらく顧問税理士もいないような個人事業者が、こんなことできるかなという気もしますが、だから、飲食店や小売店などインボイス発行が避けられない個人事業主は「登録申請するつもりなら、急いだほうがよいよ」と何度も申し上げたのですけどね。

インボイス制度導入には、ほとんどの事業者が不満はあるとは思いますが、それと間違いなく導入される制度への対処を怠るのは別の話。きちんとやるべきことをやらないと損をしたり、より面倒なことになるのは自分なのです。

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