【超速報】令和6年度(2024年)税制改正大綱をまとめてみました
本日発表された税制改正大綱をまとめました
さて、本日、令和6年度税制改正大綱が発表されました。
主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。
一 個人所得課税見直し
令和6年度分の所得税・住民税定額減税
■所得税(令和6年度の所得税から控除)
・本人|3万円
・同一生計配偶者・扶養親族|一人3万円
→令和6年6月以降徴収される源泉所得税、予定納税、確定申告による所得税から順次控除
→令和6年度の合計所得金額1,805万円超(給与収入のみで年収2,000万円超)は対象外
■住民税(令和6年度の住民税から控除)
・本人|1万円
・控除対象配偶者・扶養親族|一人1万円
→令和6年6月以降徴収される特別徴収税額、普通徴収税額から順次控除
→令和5年度の合計所得金額1,805万円超(給与収入のみで年収2,000万円超)は対象外
ストックオプション行使限度額引き上げ
・設立5年未満の株式会社の付与分
→行使限度額2,400万円(現行1,200万円)
・設立5年以上20年未満で上場5年以上以外の株式会社の付与分
→行使限度額3,600万円(現行1,200万円)
子育て世代の住宅ローン控除額上乗せ
・子育て特例対象個人
→40歳未満で配偶者を有する者
→40歳以上で40歳未満の配偶者ありまたは19歳未満の扶養親族あり
・認定住宅等の新築をした場合
・令和6年1月1日から12年12月31日までの間に居住の用に供する
・借入限度額
→認定住宅|5,000万円
→ZEH住宅|4,500万円
→省エネ住宅|4,000万円
国民健康保険税の限度額引き上げ
・後期高齢者支援金等課税限度額
→24万円(現行22万円)
二 資産課税
事業承継税制の特例承継計画提出期限延長
・事業承継税制の特例承継計画提出期限延長
→令和8年3月31日までに2年間延長
→事業承継税制の適用期間は令和9年12月31日までで変わらず
三 法人課税
中小企業向け所得拡大税制
・現状
→当期給与総額が前期より1.5%以上増加|増額分の15%税額控除
→当期給与総額が前期より2.5%以上増加|増額分の30%税額控除
・教育訓練費の上乗せ措置
→教育訓練費が前期より当期が5%以上増加かつ
→教育訓練費が給与総額の0.05%以上
→税額控除率10%上乗せ
・認定子育てサポート企業の上乗せ措置
→当期にプラチナくるみん、プラチナえるぼし認定または
→くるみん、えるぼし認定2段階目以上
→税額控除率5%上乗せ
・控除限度超過額
→5年間の繰越控除可能に
→繰越控除が可能なのは、当期給与総額>前期給与総額の事業年度のみ
中小企業事業再編投資損失準備金拡充
・令和9年3月31日までに特別事業再編計画の認定を受けた事業者
・計画に従い他の法人の株式を購入
→取得価額100億円超と1億円未満は除く
・取得価額に一定割合を掛けた金額だけ購入時に損金算入が可能
→計画に従って最初に取得した株式等|90%
→二件目以降に取得した株式等|100%
・翌事業年度から10年経過後の事業年度から5年間で取り崩し益金に
法人所有の暗号資産の時価評価対象外
・譲渡の制限等が付された暗号資産は原価法の選択が可能
→他の者に移転できないよう技術的な措置が取られている
→交換事業者にその旨を通知している
飲食代を交際費としない上限額の引き上げ
・一人あたり10,000円以下(現行5,000円以下)
・令和6年4月1日以後の支出より適用
外形標準課税減資への規制
・現行の資本金1億円超が対象という基準は維持
・当面の間、以下の法人も外形標準課税の対象へ
→前事業年度は外形標準課税の適用対象で
→資本金+資本剰余金が10億円超
倒産防止共済の解除後加入時の損金算入制限
・倒産防止共済解約後に共済に加入
・解除から2年経過する日までに支出する掛金
・支出時に損金算入は不可
・令和6年10月1日以降の契約解除から適用
四 消費税
高額資産資産の適用範囲拡大
・高額特定資産を取得した場合、以後3年間は免税事業者制度、簡易課税制度の適用不可
→高額特定資産に合計200万円以上の金または白金の地金の取得を加える
・令和6年4月1日以後に行う金地金等の取得から適用
<参考>前年以前に決定し令和6年度より実施される改正
NISA恒久化及び拡充と一本化
■積立期間
積立期間の制限なし
■非課税限度額
(1)つみたて投資枠
従来のつみたてNISA(投資信託等)
→年間120万円まで(現行年間30万円まで)
(2)成長投資枠
従来の一般NISA(上場株式も可)
→年間240万円まで(現行年間120万円まで)
(3)上限金額
(1)+(2)の合計
→最大元本1,800万円まで(そのうち成長投資枠は最大1,200万円まで)
・旧つみたてNISAは令和5年12月31日まで、新NISAは令和6年1月1日より
相続時精算課税の拡充
・60歳以上の推定被相続人からの18歳以上の相続人への贈与について
・相続時精算課税の適用を受ける場合
→非課税限度額2,500万円とは別枠で年間110万円の控除が可能
→相続時の課税価格への加算は上記の控除をした残額のみ
・相続時精算課税を適用しながら暦年贈与が可能に
・令和6年1月1日以降の贈与から適用
生前贈与の相続財産加算期間延長
・相続開始前7年以内(現行3年以内)
・被相続人からの相続人(遺贈を含む)への贈与
・3年以内の贈与額全額+(4~7年の贈与額合計ー100万円)を相続税の課税価格に加算
・令和6年1月1日以後の贈与から適用
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