研修費用を会社が負担した際の課税関係|学資金とセミナー受講料

リスキリング講座が花盛り

厚生労働省が、リスキリング(学び直し)のための受講費用の助成をするなどもあり、研修会・講習会の受講料や資格取得学校の授業料等を会社が補助する動きが活発化しています。

習得した知識については、本来、受講者個人に帰属するものであり、そのためのコストは、受講者各自が負担すべきものとも考えられます。

一方で、自社の業務に関連する知識習得については、その知識を活用してより多くの売上を獲得したり、生産性向上に寄与することから、その費用については、会社が負担すべきものとも考えられるでしょう。

そこで、今回は、会社がこうしたセミナー受講料や資格取得学校の学費を負担した場合の課税関係についてまとめてみようと思います。

業務に直接関連するセミナー受講料負担は非課税

その役員や従業員が従事する業務について、直接関係するセミナー等の受講料については、その費用が適切な金額であれば、従業員等に対する給与課税はなく、会社側では、教育研修費などとして損金算入が可能です。

逆に言えば、直接業務に関連しないセミナー等の受講料については、その受講をした役員や従業員に対する給与となります。

なお、これらの業務に直接関連するセミナー等の受講料については、役員、従業員の区別はありません。

学資金は業務関連性を問わず非課税

会社が指定する資格の取得を希望する従業員に対して、その資格取得のための専門学校等の授業料や受験料などを会社が負担する場合などの「学資金」については、原則として非課税とされます。

この学資金を非課税とする規定では、その従業員の職務遂行上直接必要な費用であるかどうかは問わないこととされています。

例えば、従業員が資格取得を目標とした大学院の授業料を会社が負担した場合、従業員の職務に直接必要な技術等の習得とは言い難いものであっても非課税として取り扱われるということになります。

ただし、その学資金の支給が、役員やその役員と特別の関係がある者に対するものである場合には、給与とされます。

学資金とセミナー受講料では取り扱いが異なるが

この学資金とセミナー受講料ではその課税関係が異なるものの、「学資金」の明確な基準はありません。

国税庁の質疑応答集では「学資金とは、一般に、学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので、かつ、その目的に使用されるもの」とのことですが、これだって、セミナー受講料と学資金の境目は曖昧です。

主催する民間事業者による認定資格を取るための連続講座のセミナーなんてどうなるんでしょうね。

ですから、実務上の対応としては、まず明らかにダメな「役員の子供の資格取得費用」や「全く業務との関連性のないセミナーの受講料」については給与課税を。それ以外は、とりあえず損金にしておいて、あとは税務調査で勝負に出るということでしょうかね。

学資金

内容 受講者 課税関係
大学や資格取得の専門学校の授業料等

*業務関連性は問わない

従業員 非課税
役員とその特別な関係にある者 課税

 

セミナー受講料

内容 受講者 課税関係
直接業務に関連 役員・従業員 非課税
直接業務には関連せず 課税

 

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