その定額減税は後で返さないといけないことも|合計所得金額とは?

定額減税には所得制限がある

令和6年度は、一年限りで一人につき所得税30,000円、住民税10,000円の定額減税が実施されます。

減税と言っても、納税している金額が減税額に満たない場合には、別途給付をするということから、給付付き税額控除といったほうが良さそうです。

これまでの所得に関する減税は、その年の課税所得が確定する年末調整ないし確定申告時に行うことが通例でしたが、今回は、物価高支援のためとにかく早く恩恵をということから、給与所得者などについては、この6月以降支給の給与等に係る源泉税や住民税から順次控除を始めます。

一方で、今回の定額減税には、所得税限があり「合計所得金額」が1,805万円(給与収入のみで2,000万円超)の場合には、減税を受けることができません。

ですが、その合計所得金額については、6月の時点では確定しないため、所得金額の判定はせずに、とりあえずみんな減税をしておき、合計所得金額が1,805万円超となった場合には、確定申告時に、減税分を返金するという理不尽極まりない処理が求められるのです。

給与収入が2,000万円などあるわけがないwと思っている方であっても、不動産の譲渡や退職金支給などスポットの収入がある場合には、合計所得金額が1,805万円を超えることもあるでしょう。

実は、この合計所得金額というものは、一般に理解されているものと異なる部分もあります。そこで、今回は、合計所得金額ってどうやって計算するんだ?ということを改めて考えてみることにします。

合計所得金額とは

合計所得金額とは、各種の所得金額を合計した金額のことであり、給与所得や事業所得、不動産所得といった「総合課税」の対象となる金額だけでなく、土地・建物等の譲渡所得や株式等に係る譲渡所得など「分離課税」とされる所得も含まれます。

申告しない所得は対象とならない

給与が一箇所のみで年末調整をしている者の20万円未満の雑所得や一定金額以下の公的年金、一定の上場株式等の配当所得や譲渡所得は確定申告をしないこともできるとされています。

これらの申告不要を選択した所得については、合計所得金額には含まれません。

損益通算後、繰越控除前の金額

(1)損益通算

不動産所得、事業所得、山林所得については、赤字が生じた場合、他の給与所得など総合課税の対象となる金額と通算(相殺)をすることが可能な「損益通算」という制度があります。

また、上場株式の配当所得と上場株式の譲渡所得は、双方のみに「損益通算」が可能です。

この合計所得金額の計算においては、これらの「損益通算後」の金額となります。

(2)繰越控除

その年に赤字(損失)が生じた場合、その損失について翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額から控除する「繰越控除」という制度があります。

例えば、青色申告をしている事業者の不動産所得や事業所得などで損失が生じた場合の「純損失の繰越控除」や上場株式の売買で損失が生じた場合の「上場株式譲渡損益の繰越控除」、災害・盗難等の災難に見舞われ、それによって生じた損失が生じた場合の「雑損失の繰越控除」などです。

この合計所得金額の計算においては、これらの「繰越控除前」の金額となります。

特別控除は控除前の金額

なお、政策的な配慮から各種の税額計算において、一旦計算された所得税や住民税から税金が控除されることもあります。

例えば、一定の要件を満たす住宅をローンで購入した場合に受けられる「住宅ローン控除」や一定のマイホームを譲渡した場合の「居住用3000万円控除」といったものです。

この合計所得金額の計算においては、これらの「特別控除前」の金額となります。

合計所得金額を判定に用いるケース

この合計所得金額をもとに適否を判定するものに以下のようなものがあり、今回の定額減税の適否もここに加わることになるわけです。

・住民税均等割の非課税判定

・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者の非課税判定

・配偶者(特別)控除、扶養控除の対象となるかどうかの所得要件

・配偶者(特別)控除の適用を受ける場合の納税者の所得要件

・寡婦、ひとり親控除の適用を受ける場合の納税者の所得要件

・勤労学生控除の適用を受ける場合の納税者の所得要件

この他に、似た用語に「総所得金額」「総所得金額等」というものがあり、微妙に計算式が異なった上、判定に際して用いるものが違うなど、単に税理士試験を難しくするだけのような取り扱いもあります。

出典|宇和島市

定額減税の判定で注意すべきケース

次のようなケースでは、合計所得金額が思っていたものと異なることがあり、定額減税の適否に影響を及ぼすこともあります。

(1)上場株式の配当を申告

特定口座で申告不要を選択していた上場株式の配当金について、配当控除を受けたほうが得であるとして、確定申告をしたことで、合計所得金額が1,805万円を上回った

(2)退職金を受給した

多額の退職金を受給した結果、退職所得控除をして、1/2をかけても、合計所得金額が1,805万円を上回った

(3)マイホームを売却して利益が出た

マイホームを売却して利益がでたものの、居住用3,000万円控除を適用したら譲渡所得はなくなったが、控除前の所得だと合計所得金額が1,805万円を上回った

お金持ちにまで減税してどうする、無駄なことだろうとの批判を避けるための所得制限ではありますが、一年限りのスポットの減税に、たまたまその年にあったスポットの収入を加味するのはちょっとかわいそうな気もしますね。

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