従業員の食事代を会社が負担したときの所得税と消費税

福利厚生としての食事の提供

大手企業での社員食堂だけでなく、中小企業でも弁当代を会社が負担しているケースもあります。

弁当代くらいいいじゃないかと誰もが思うのですが、税務上は一定金額以上会社が食事代を負担した場合には、給与としての課税も生じます。

これが税務調査で意外と指摘されることが多いのです。

そこで、今回は、従業員の食事代を会社が負担した場合の所得税・消費税の取り扱いについてまとめてみることにします。

所得税の取り扱い

本来食事代は、従業員本人が負担すべきものであり、それを会社が負担をするというのは、給与支給と同じであるとして課税がされます。

しかし、役員や使用人に支給する食事について、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 会社負担額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

例えば、1か月当たりの食事の価額が5000円で、役員や使用人の負担している金額が2000円の場合には、上記(1)の条件(5000円☓1/2=2500円以上)を満たしていません。

したがって、食事の価額の5000円と役員や使用人の負担している金額の2000円との差額の3000円が、給与として課税されます。

決して、食事代の半額を超えた部分500円(3000円ー2500円)のみが給与となるわけではないことに注意が必要です。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

食事を支給したとき|タックスアンサー

気前よく従業員の弁当代を会社で負担している会社もありますが、当然、税務調査では給与として課税するよう指摘をされますので、従業員から所定の弁当代は徴収したほうが良いでしょう。

消費税の取り扱い

事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合、事業者の負担の仕方にはいくつかの方法がありますが、それにより消費税の取扱いも異なり、次のようになります。

1.直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合

対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。したがって、消費税の課税関係は生じません。

2.直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合

従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。

この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。

3.外部の特定の食堂と契約し、従業員に対してその食堂で利用できる食券を無償で交付した場合

従業員との間では対価の授受がないため消費税の課税関係は生じません。

一方、この食券を無償ではなく一部有償で販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。

ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には課税の対象とはなりません。

なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。

ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。

従業員の食事代の負担など|タックスアンサー

中小企業の場合、弁当代を会社が負担するケースが多いと思いますが、徴収した弁当代を課税売上とすることで、実質的に会社が負担した弁当代分の消費税額が控除されることになります。

弁当代を会社が負担するというのは、会社としては、「給料でもらうより手取りが多くなるはずだから従業員も喜ぶはず」と思っていますが、意外と従業員は源泉徴収票をみて「うちは友人の会社よりも給料が少ないんだよな」なんて嘆いたりするもんなんですよね。

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