未成年社長誕生|会社の出資者、役員になれるのは何歳から?

会社設立は何歳から?株主になるのは何歳から?

女子高生社長や女子中学生社長などが話題となることがありますが、最年少の社長は何歳なのでしょう。

そこで今回は、会社設立をしたり、役員になるのに年齢制限はあるのか?という話をまとめてみます。

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印鑑登録による規制

会社の出資者になるにも、役員になるのにも、会社法上、特に年齢制限はありません。

なので0歳からでも会社設立をして出資者になるのも役員になるのも理論上は可能です。

しかし、実務上は、そうはいきません。

出資者になったり、役員就任の際に印鑑証明を提出する必要があるのですが、「印鑑登録が15歳未満ではできない」とする自治体がほとんどだからです。

結果的に、印鑑証明書の提出が必要な身分には、15歳未満ではなれないということになるのです。

つまり、

株式会社|設立時の出資者、取締役会のない場合の取締役

合同会社|設立時の社員(出資者兼役員)

は、印鑑証明の提出を求められるため15歳未満ではなれないということになります。

なお、株式会社も合同会社も設立時の出資者及び役員は1人で構いませんが、取締役会を設置するには最低3人の取締役と最低1名の監査役が必要になります。

意思能力による制約

株式会社で「取締役会設置会社」であれば、取締役就任に際し、印鑑証明書の提出を求められないため、15歳未満でも取締役となれる余地はあります。

ただし、一般的には、10歳未満の幼児には「意思能力がない」とされていることから、会社の役員になれるのはどんなに若くとも10歳以上ということになるでしょう。

なお、未成年者は、民法により単独で取引行為ができないことになっているので、取締役として行う行為については親権者の同意が必要となります。

会社設立時の出資者にはなれないが、贈与で株主になることは可能

株式会社であれ、合同会社であれ、設立時の出資者となるには、印鑑証明の提出が必要ですから、15歳以上でないと設立時の出資者にはなれないことになります。

(株式会社の場合、定款認証に印鑑証明書が必要ですが、親権者の印鑑証明で対応可能なこともあるようです)

しかし、出資者になることに年齢制限はありませんから、もし、15歳未満の子供を会社の出資者としたいのであれば、一旦親が会社を設立し、その株式等を贈与により子供に取得させれば良いことになります。

民法では贈与を受けるのが可能となる年齢については定めておらず、0歳に対する贈与であっても、贈与は成立すると考えられています。

未成年者への贈与はできる?できない?

ただ、そのような行為をするのは、なんとかして子供に税負担を少なく財産を残したいということでしょう。

確かに、出資金の100%を子供が所有すれば、その会社が蓄積した純資産(内部留保)は、出資者である子供のものとすることができます。

しかし、税負担が軽減されるとなれば、税務署としても、厳しく贈与の事実があったのかを確認してきます。

ですから、その贈与の事実を後日きちんと証明できるよう、必ず

贈与契約書を作成し、その契約書がその時点で実在していたことを示す確定日付などの証拠を残す。

法人税の申告書の別表2の出資者欄に子供の名前を記載する必要があるのです。

契約書の日付をバックデートしてないと証明するお手軽な裏ワザ

なお、親が役員としてその会社の業務執行をすることはなんら問題はないです。

子供がオーナーの会社の「雇われ社長」になるということですね。

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