従業員のレクリエーション費用を会社が負担すると|運動会・サークル・リゾート会員権

従業員に対する福利厚生への課税

最近は、バブル期以上の人手不足もあり、従業員に対する福利厚生の充実を図る会社も増えてきました。

従業員は、それらの福利厚生策により、現金での給付ではないものの、現金を一旦もらってそのお金でそれらの費用を支出をしたのと同じといえる経済的な利益を得ています。

これらの経済的利益については、原則として従業員に対して給与課税がなされるのですが、借上げ社宅家賃や通勤交通費、出張旅費、永年勤続の表彰など、一定の要件を満たすものについて、従業員に対して給与課税をしなくても良いものがあるのです。

今回は、会社が、従業員のレクリーエーション活動を支援した場合の支出について見てみることにします。

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会食、旅行、運動会等の費用

社内の忘年会・新年会だけでなく、もう廃れたと思っていた社内運動会などという行事が、円滑なコミュニケーションを取るのに有効と見直されてきているようです。

これらの社内行事に対する費用を会社が負担したとしても、それが「社会通念上一般的」に行われているレベルのものであれば、参加した従業員に対して給与課税されることは原則としてありません。

「社会通念上一般的」というのはどの程度なのか判断に悩みますが、例えば、従業員の誕生日会であれば、会社でケータリングを取ってみんなで祝うというレベルはまず問題ない。ですが、高級レストランを貸し切ってとなると微妙な線かなとは思います。

これらの社内行事に対する経済的利益が給与とされないためには、全社員にその参加の権利が与えられていることが前提です。

ですから、役員だけを対象としたものは、その役員に対する給与となります。

また、この社内行事に参加しなかった者に対して、代わりに金銭を支給する場合は、参加せず金銭を受けた者だけでなく、参加をして金銭を受けていない者に対しても経済的利益として給与課税がされます。

ただし、使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者のみに金銭が支給される場合、その者に対してだけ給与等として課税されることになるのです。

所得税基本通達

36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

なお、社員旅行については、従業員への給与課税をしなくてもよい「社会通念上一般的」な範囲について、次のような基準を掲げているのです。

こんな社員旅行は行ったら給与課税されるぞ

サークル活動・保養所・リゾート会員権購入の費用

従業員のサークル活動の費用を会社が負担したり、休みの日にスポーツクラブや保養所を利用させることもあるでしょう。

これらの福利厚生による経済的利益(フリンジ・ベネフィット)が給与課税されないための要件は、「全員が利用可能であること」「社会通念上相当な金額の範囲内であること」「金銭での給付を選択できないこと」です。

形式的には、従業員全員が利用可能という体裁を取りながら、実際には、社長やその家族しか利用していないということであれば、社長に対する給与課税がされます。

そのため、リゾート会員権などを購入した場合、福利厚生用として利用規程は用意されているものの、税務調査で税務署員がその事実を従業員に確認したところ「そんなの知らない」などと言われたら、その費用は、私的利用のための支出として、社長に対する賞与とされるのです。

賞与として損金算入を否認して法人税を、さらに社長に対して源泉所得税を取れるので、税務調査でよく見られます。

ですから、これらのリゾート会員権などを従業員の福利厚生目的として購入した際には、ちゃんと従業員にも知らせて、実際に利用してもらう必要があるのです。福利厚生目的なんだから当たり前です。

なお、一人でも得意先を招待した場合には、それらの費用は交際費となります。まあ、それでも、賞与とされるよりはずっといいですよね。

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