海外のサービス利用料でも消費税額控除が可能?|消費者向け電気通信利用役務の提供

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係

平成27年10月以降国境を越えて行われる「デジタルコンテンツの配信等の役務の提供」に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。

具体的には、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」に。

これにより、海外の事業者による電気通信利用役務の提供であっても、国内の事業者が利用しているのであれば、消費税の課税対象となったのです。

そこで今回は、海外のデジタルコンテンツ等の利用料金であっても、消費税の控除が可能なものにはどんなものがあるのかを見てみることにします。

事業者向けサービスと消費者向けサービスの取扱の違い

事業者向け電気通信役務の提供

電気通信利用役務の提供については、広告などの「事業者向け」と、電子書籍や音楽配信など「消費者向け」とに区分されることとされました。

「事業者向け」については、その利用料金に消費税が上乗せされて請求されることはありません。

AdWordsアカウントに関する税の変更について|Google

その上で、その料金に消費税が上乗せされたものとして利用者が代わりに納税をする「リバースチャージ方式」が採られます。

しかし、当面の間、課税売上割合が95%以上の事業者と簡易課税適用事業者にはリバースチャージ方式は適用されません。

代わりに、課税売上割合は95%以上の事業者は、GoogleAdWordsなどの広告費について、消費税の仕入税額控除はできません。

結果的に、課税売上割合が95%以上の事業者は、消費税が上乗せされることもない代わりに消費税の仕入税額控除もできず今までと変わらないことになります。

なお、仮にリバースチャージ方式が適用されても、課税売上割合が95%以上(課税売上高が5億円以下)の会社の消費税の納税額は結果的に増えません。

影響があるのは課税売上割合が95%未満の会社であり、居住用物件の不動産賃貸業や多額の土地を売却した会社、医療機関などでGoogleのリスティング広告を利用しているところでしょう。

リバースチャージ方式とやらでGoogleAdWordsの消費税の取り扱いはどう変わるの?

消費者向け電気通信役務の提供

一方で、「消費者向け」については、その利用料金に消費税が上乗せされ、役務提供をした国外の業者が日本国に消費税の納税することになります。

上乗せされた消費税について、消費者であれば、他の商品購入やサービスを受けたときと同様、消費税の控除の余地はありません。

しかし、これらの「消費者向け」とされたサービスであっても、事業者が利用をすることもあるのです。

この場合、本来、事業者は支払った消費税を自らの消費税の納税額の計算上控除できるはずですが、当面の間、「登録国外事業者」から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。

つまり、

事業者が「消費者向け」電子通信役務の提供を受けた場合には、その相手が

・「登録国外事業者」以外|消費税が上乗せされるのに仕入税額控除不可

・「登録国外事業者」|消費税が上乗せ請求された上で仕入税額控除可

ということになったわけです。

登録国外事業者が提供するサービスにはどんなものがあるのか?

登録国外事業者については、国税庁のサイトで公表がされています。

国外登録事業者名簿|国税庁

これらのうち、事業者であっても利用する可能性のあるものは

・amazonによる電子書籍、音楽配信

・dropboxのストレージ利用料

など、まず思い浮かびますがこれらはさほど大きな金額ではありません。

しかし、「amazonWEBサービス」(AWS)というクラウドサービスについても「消費者向け」電子通信役務の提供とされており、実際に消費税額が上乗せされて請求がされているのです。

消費税率変更についてのよくある質問|amazon

このAWSはクラウドプラットフォームサービスのシェアNo.1であり、仮想サーバーやオンラインストレージ、コンテンツ配信をはじめ50以上のサービスを提供しています。

規模の大きいECサイトやWEBサービスを運営している事業者であれば、かなり高額な利用料金となることもあるでしょう。

また、厄介なことにGoogleの「G Suite」(旧GoogleApps)については、

・オンライン上で直接申し込み|消費者向け

・オフライン注文フォームで直接申し込み|事業者向け

・販売パートナーから購入|事業者向け

と、購入ルートにより消費税の取扱が異なることに。

日本の税金-G Suite管理者ヘルプ|Google

これらは、請求書をよくみれば、消費税が上乗せされているかどうかはわかるはずですが、「国外のサービス=消費税対象外」と考えていると、うっかり消費税の仕入税額控除を忘れてしまうことがあるかもしれないので、注意が必要ですね。

なぜクレジットカード決済手数料やGoogleAdWordsは消費税が掛かったり掛からなかったりするのか?

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