なぜクレジットカード決済手数料やGoogleAdWordsは消費税が掛かったり掛からなかったりするのか?

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-09-19-18-12-51

クレジットカード決済手数料もGoogleAdwordsも消費税は掛からないはずだが

通信販売での代金決済については、代引きや銀行振込のほかクレジットカードも利用されます。

このクレジットカード決済の手数料は、本来は消費税は非課税なのですが、請求書を見ると消費税が課税されていることも。

同様にGoogleのリスティング広告も本来消費税は対象外なのに、消費税が課税されていることもあります。

今回は、なぜ、そんなことが起きるのかをまとめておくことにします。

スポンサードリンク

クレジットカード決済手数料は債権の譲渡

クレジットカードの決済手数料というのは、クレジットカード会社が加盟店の持つ消費者への債権を安く買い取った差額と考えられます。

債権の譲渡は消費税が非課税なので、加盟店が支払うクレジットカードの決済手数料というのは、本来消費税は非課税なのです。

質疑応答事例|クレジット手数料(タックスアンサー)

ただ、厄介なのは、Yahooや楽天などのショッピングモールを利用している場合、そのモールの各種使用料のほか、クレジットカード決済以外の銀行振込決済やコンビニ決済などの使用料が一緒に請求がされるということです。

銀行振込の決済手数料やコンビニ決済手数料は消費税は課税であるのに対し、クレジットカード決済手数料は消費税が非課税なので、それぞれを分けて経理処理をしなくてはなりません。

さらに厄介なのは、YahooやGoogleという会社は全くと言ってよいほど経理処理のことを考慮していないのです。

マーケティングのことしか頭にないのか、作成される請求書等が「お金さえちゃんと払ってくれればそれ以外は知らない」と言わんばかり。

Yahooショッピングの手数料請求書なんて、日々の決済について消費税込も消費税別も「金額(税込)」と記載しておきながら、請求書のPDFには出てこないのにWEBをよく見たら

*金額は一律「税込」と表示させていただいておりますが以下の利用項目については「非課税」です。

・カード決済手数料

・ワイジェイカード決済手数料

などと記載されています。

経理担当者からすれば、頭がクラクラしそうな請求書です。

クレジットカード決済代行会社の利用料は消費税は課税

クレジットカード決済手数料は、消費税は非課税ですが、「あれ?うちはクレジットカード決済手数料に消費税は掛かっているぞ」という方もいるのではないでしょうか。

これは、クレジットカードによる収納「代行」会社に依頼をしている場合でしょう。

この時には、あくまでも「代金の収納代行を依頼している」ことになるので、その手数料は消費税が課税されます。

では両者はどうやって見分けるのでしょうか?

請求書をチェックし、別途消費税が加算されている場合には、消費税が課税されているものとし、消費税が加算されていなければ非課税とされていると判断するしかないのです。

YahooとGoogleのリスティング広告の消費税も混乱

リスティング広告を活用している会社であれば、Yahooのリスティング広告は消費税が課税され、Googleのリスティング広告は消費税が対象外であるということはよく知っていると思います。

これは、Yahooのリスティング広告事業が国内の事業者による事業であるのに対し、Googleのは海外の事業者による事業だからです。

リバースチャージ方式とやらでGoogleAdWordsの消費税の取り扱いはどう変わるの?

ただ、Googleのリスティング広告についても「うちのは消費税が掛かっているぞ」という方がいるでしょう。

それは、国内の代理店経由でリスティング広告を「購入」しているからです。その広告代理店が国内の事業者であれば、消費税が課税されるわけです。

*2019年4月以降、Google広告については、国内の事業者取引となりました。

Google広告(アドワーズ)の消費税処理変更|簡易課税とリバースチャージ方式そして税務調査への影響

一般課税ならどっちが得という問題ではない

同じクレジットカード決済手数料やリスティング広告なのに消費税が掛かったり掛からなかったりすると、お金を支払うときには「消費税が課税されないほうがいい」と思い、決算で消費税の納税額を計算する際には「消費税が課税されていないとなんだか損をした」ような気になります。

中には、「Googleのリスティング広告は消費税対象外なのに、消費税が上乗せされているのはおかしい!」と広告代理店にクレームをつけたり、「Googleリスティング広告は消費税が控除できないのにYahooは控除できるからYahooの方がいい」などと言う人も。

しかし、消費税の申告方法が「一般課税」であれば、消費税の納税額は同じです。

消費税が課税されるということは、その消費税分を上乗せした金額を支払っているので、消費税の納付税額の計算上その分を余計に差し引くことができるのに対し、消費税が課税されていなければ、その分支払った金額も少ないので、消費税の納付税額の計算上差し引く金額も少ないだけのことなのです。

ただ、免税事業者や簡易課税選択者では違いが出ます。

消費税額分の上乗せがされていないほうが支払額は少なくて済むので、国内の代理店経由でリスティング広告を購入するより、リスティング広告費は自己負担でリスティング広告の運用代行だけを依頼したほうがよいでしょうね。

セミナー音源No.14:消費税の基本と節税そして大改正

インフィードモバイル

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を