土地の賃貸借契約書に貼るべき印紙税の金額判定の謎

実は税理士もよくわからない印紙税

印紙税というのは、契約書など一定の文書を作成した際に収入印紙を貼ることで納税をする税金ですが、その取扱いがすべて頭に入っている税理士と言うのは、それほど多くはないのではないかと。

私自身、聞かれてから調べるということが多く、よく調べてみたら間違っていたと言うことも。

そこで、今回は、その根拠が未だによくわからない土地の賃貸借契約書の印紙税について、自分の備忘記録としてまとめておくことにします。

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建物の賃貸借契約と土地の賃貸借契約

建物の賃貸借契約といっても建物だけを利用するということはまずなく、その敷地である土地も合わせて賃貸借がされています。

土地とその上に存する建物をあわせて賃貸借する場合、建物の賃貸借契約となり、消費税については、原則として課税対象ではあるものの、居住用の場合には、消費税は非課税となります。

この建物の賃貸契約書については、印紙税の課税文書ではありません。つまり、建物の賃貸借契約書に印紙は不要です。

一方で、土地の賃貸借契約については、消費税は非課税です。ただし、駐車場など施設の利用となると建物の賃貸借と同様、消費税は課税対象となります。

土地の賃貸借契約の印紙税については、土地そのものの賃貸契約であれば課税対象、駐車場やビニールハウスなどの施設の利用となると建物の賃貸借契約と同様対象外となるのです。

では、なぜ土地の上に存する建物の賃貸契約書は課税文書ではなく、土地そのものの賃貸契約書は課税文書なのでしょうか?

知らないです。いくら考えても意味がわかりません。

駐車場を借りたときの契約書|タックスアンサー

土地の賃貸契約書の金額の判定基準

土地の賃貸契約書に貼るべき印紙税額については、その契約書に「記載された契約金額」により次のようになっています。

記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

では、その「記載された契約金額」というのは、どの金額を言うのでしょうか?

実は、土地の賃貸料は、記載された契約金額に含まれません。

土地の賃貸借契約書での記載された契約金額というのは、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいいます。ですから、後日返還のされる敷金も含まれません。

つまり、権利金の授受のない、賃貸料と敷金だけが記載された土地の賃貸借契約書は「契約金額の記載のないもの」に該当し、貼るべき印紙税額は200円となるのです。

では、なぜ賃貸料は「記載された契約金額」に含まれないのでしょうか?

だから、知らないですよ。そんなこと。

わかる人がいれば教えてほしいです。

【保存版】お問合せの多い印紙税の取り扱いについてまとめておきます

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