節税対策で全額損金算入よりも考慮すべきもの

「節税」という魔法のキーワード

中小企業のオーナー経営者で「節税」について全く興味が無いという人はまずいないでしょう。

「世の中のためできるだけ納税をしたい」と常に言っている人でも「いい節税方法ありますよ!」と言われれば誰でも興味を示す。

まさに「節税」というのは、オーナー経営者にとって食欲と同じ”一次欲求”であるかのようです。

そのため、「全額損金算入」という言葉は、とても魅惑的であり、時には冷静な判断能力を失う人もいます。

そこで、今回は、節税を考えるときに、全額損金かどうかよりも考慮すべきことについて話をしてみようと思います。

スポンサードリンク

全額損金算入自体には節税効果はない

節税というと利益を減らすことで税負担を減らすことのように思われています。

しかし、節税をするのは、税金を支払うのがイヤだからというより、社外流出を減らして、できるだけ手許にお金を残しておきたいという目的のためでしょう。

それであれば、やるべき節税対策というのは、その対策をすることでしなかった時よりも将来のお金を増やすことのできるものということになります。

その点から考えると、支出したお金が全額損金となることをもって節税効果が上がるということではないはず。それでよいのであれば、うちの顧問料を上げてくれれば簡単に税負担など軽減されます。

そうではなく、一時的にお金を支払うことで税負担を軽減しながら、将来そのお金が戻ってくることを期待しているのではないかと。

しかし、仮にその支出が全額将来戻ってきて、支出時に全額損金になったとしても、トータルの税負担を軽減し手許のお金を増やす効果はないのです。

というのも、「支出時に損金になったものは、入金時に益金となり、支出時に損金とならなかったものが入金されても益金にはならない」という税務の原則があるからです。

つまり、支出時に全額損金になりその時点での税負担を軽減した場合、そのお金が戻ってきた時点で全額益金となりそこで税負担が増加する。

一方で、支出時に損金にならなければ、そのお金が戻ってきても益金とならず、結果的に両者のトータルの税負担は同じ。つまり、全額損金算入自体には手許のお金を残すという節税効果はありません

要するに、将来に渡ってトータルの税負担を減らし手許の資金を増やすという視点での節税を目指すのであれば、全額損金算入から組み立てても意味がないということなのです。

それでも、税金を先に支払うメリットなどないので、税金の支払い時期を遅らせることの意義はあるかもしれません。

ですから、それがコスト0でできるのであればやったほうがよい。

しかし、そのために無駄なコストが生じる(支出額が入金額を上回る)場合には、高々税金の支払い時期を延期するだけのためにそれだけのコストを支払う意味があるのかを冷静に考える必要があるでしょう。

所得の分散・平準化で課税される税率を引き下げる

では、節税対策をする上では何をまず考慮すればよいのでしょうか?

それには、一時的な税金の支払い時期を延期するのに過ぎない「繰延型節税」ではなく、その効果が永続的に続く「永久型節税」を狙います。

その永久型節税である「税額控除」など国の政策的配慮による節税策は、当然その利用をします。

その上で、「所得の分散・平準化による累進課税回避・軽減税率適用最大化」を通じて、どうせ課税対象となるのであれば、どうしたらその税率が低くて済むかを考えるのです。

狙うのは概算経費の積み上げ

また、税務では、計算コストの削減のためや制度の円滑的な導入のため一定の”わりきり”がいくつも生じています。

その一つとして、実額の数値を集計すると多大な手間がかかるような場合には、「概算で計算した金額をもって申告しても良い」という「概算経費」が認められているのです。

この”わりきり”による「概算経費」には次のようなものがあります。

給与所得控除

給与所得控除とは、給与収入の金額に応じて控除される金額のことです。

これは、いわば「サラリーマンのための必要経費」であり、通勤のための服や冠婚葬祭での慶弔費などについてサラリーマンでも必要経費算入を認めるべきという不満に配慮したものといえるでしょう。

この給与所得控除は金額は、一定金額までは給与収入に連動して増えますが、最低で年間65万円、給与収入が800万円では200万円もの控除が認められています。

いくら顔の広い人であっても、年間で200万円も経費を支払うケースはほとんどなく、実額の支出よりもずっと多くの金額が概算経費として控除が認められているということです。

さらに、個人事業主が法人化した場合、実額の経費を損金算入した上で、役員報酬から給与所得控除という概算経費を差し引くという「経費の二重取り」ができることになります。

これが、個人事業主が法人化する税制上の最大のメリットとなっているのです。

退職所得控除

退職金については、長年の労働の対価であるとして、通常の給与よりも税負担が大幅に軽減がされています。

そのため、多くの節税策が封じ込められた今では、もっとも安全確実で効果のある法人税の節税対策は「いかにこの退職金として受け取れる金額と回数を多くするか」にかかっていると言っても過言ではないです。

この退職金についても、退職所得控除として勤続年数×年40万円(勤続年数20年超の部分は年70万円)の控除が認められております。

この際の勤続年数は、複数の会社で同時に勤続していたとしても、退職金の受給のタイミングを5年以上開ければ、重複してカウントが可能です。

個人型確定拠出年金と小規模企業共済に加入している社長は退職金の支給時期に注意しよう

そのため、複数の会社で勤務を続けながら、退職時期を調整することで、退職金課税制度の恩恵を最大限得ることが可能になるのです。

簡易課税のみなし仕入率

事業者は、通常、売上等に伴い「預かった消費税額」から「仕入れ等に伴い支払った消費税」の差額を納税します。

しかし、一定の課税売上高以下の事業者については、仕入れ等に伴い支払った消費税額の集計が煩雑であるとして、一定の概算値で控除すべき消費税額(仕入控除税額)を計算してもよいという特例があります。これが消費税の「簡易課税制度」です。

簡易課税制度|タックスアンサー

具体的には、業種ごとに定めらた「みなし仕入率」というものを課税売上高に掛けた金額を仕入控除税額の金額とします。まさに、概算による経費計上と言えるでしょう。

この簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた事業者には適用はできません。

複数の事業を営む課税売上高が5,000万円超の事業者であれば、新たに設立した会社に一部の事業を移管し、課税売上高を5,000万円以下とすることも可能でしょう。

その際には、実額の仕入控除税額の多い事業を行う法人については、通常通りの原則課税を選択し、人件費など消費税の課税対象とならない経費の多い事業を行う法人については、簡易課税を選択することで、実際の支払った仕入れに伴う消費税額よりも多くの概算で計算された仕入税額の控除が可能となるケースもあるのです。

消費税の免税措置による益税は、改正が確定している「インボイス制度導入」で完全に消滅しますが、この簡易課税のみなし仕入率については今のところは存続されるようです。

軽減税率によるインボイス必須化は消費税導入以来最大の改正である

これらの概算経費の選択・有効活用は、全額損金算入と異なり、その節税効果は取り戻されることなく永久に続くものです。

ですから、節税対策を考慮する上では、「所得の分散・平準化による累進課税回避・軽減税率適用最大化」に加えて「概算経費」に着目をして組み立てていくと良いのです。

まあ、だからといって、退職金の受給機会の増加や消費税の節税のために、会社を分けることが正しいのかは、冷静に判断をする必要はあります。

事業の安定的な成長のための節税が目的化して事業が弱体化するという本末転倒になったら意味がないですからね。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減
インフィードモバイル

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を