新設法人でも消費税の納税義務があるケース|特定新規設立法人

新設法人でも消費税の納税義務があることも

新設法人については、消費税の納税義務の有無を判断する「基準期間」(前々期)がないので、消費税の納税義務は原則ありません。

しかし、資本金が1,000万円以上の法人や会社を分割により新設した場合には、初年度から消費税の納税義務が生じるケースもあります。

その他にも大規模な法人が子会社を設立した場合についても「特定新規設立法人」として、消費税の免税措置が適用されないこともあるのです。

そこで今回は、「特定新規設立法人」ってなによ?という話をしてみたいと思います。

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課税売上高5億円超の子会社等は要注意

大規模な法人が、ポコポコ新会社を設立しては消費税の免税措置を受けスグに解散をしてしまう事例が多く見られたため規制がかけられました。逆に言えば、大規模法人以外であれば、その制約はないということですが。

具体的には、課税売上高が5億円を超える法人など(大規模法人)が子会社などを新規に設立した場合には、「特定新規設立法人」として、その新設会社は初年度から消費税の納税義務が生じることがあるのです

この「特定新規設立法人」の定義はかなり複雑であり、大規模法人が子会社を設立した場合以外にも適用されることがあるので注意が必要でしょう。

特定新規設立法人の定義

「特定新規設立法人」となる要件をざっくりとまとめると次のようになります。

設立時期

平成26年4月1日以後に設立した法人

対象期間

その事業年度の基準期間がない法人

資本金

その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満

支配条件

その基準期間がない事業年度開始の日において、「他の者」により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など(特定要件)に該当

課税売上高の判定対象者

特定要件の判定の基礎となった「他の者」及びその他の者と「一定の特殊な関係にある法人」のうちいずれかの者(判定対象者)の新規設立法人の事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

ここでいう「他の者」とは、新設法人の株式の50%超を直接又は間接的に保有する法人及び個人のことです。

「一定の特殊な関係にある法人」とは、その「他の者」が100%所有をする法人等のことです。

このときの「他の者」である個人には、本人だけでなく配偶者、6親等内の親族が含まれます。

「他の者」=親会社が大規模法人であり、直接50%超所有する子会社を設立する場合に、初年度から消費税の納税義務が発生することを見落とすことはないでしょう。

ですが、「他の者」には個人も含まれるので、新設会社の50%超を保有する個人が株式100%を保有する会社の課税売上高が5億円超である場合には、新規に設立した法人であっても、初年度から消費税の納税義務が生じることがあります。

なので、個人が株主となってグループ会社を設立する場合、その新設法人の消費税の納税義務の判定をする際には、その個人が株式を100%保有していてる会社について課税売上高が5億円超であるかのチェックが必要なのです。

中には、全く本業と関係なくプライベートで、誰かと共同出資して会社を作る場合に、自分は新設法人の50%未満の出資しかしないので、自分が100%所有する会社の課税売上高が5億円超でも消費税の納税義務はないだろうと思っていたら、もうひとりの50%超の出資者が100%所有する会社の課税売上高が5億円を超えているので新設法人の消費税は初年度から免除されないなんてこともあるかもしれません。

実際のところ、税務署が、所管の異なる「特殊な関係にある法人」について、どうやって課税売上高を把握しているのか興味がありますね。

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