どうしても役員に賞与を支払いたいー事前確定届出給与という選択肢

原則、役員に賞与の支払いをしても損金にならない

従業員は雇用契約であるのに対し、役員は委任契約であることから、同じ給与であっても支払う法人側の税金の取り扱いが異なることがあります。

その最も大きなものが「定時同額のもの以外損金にならない」というもの。

役員に対する給与は原則、毎月同じ額の支給がされるもの以外は、法人では損金になりません。

つまり、従業員と同様に賞与を支払っても原則として損金とはならないのです。

しかし、一定の要件を満たす「事前確定届出給与」というものであれば、役員に対する賞与を支給しても損金とすることが可能です。

そこで、今回は「事前確定給与」についてまとめておくことにします。

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なぜ税務署は定時同額の支給を求めるのか?

法人が支出した役員に対する給与のうち、損金算入されるのは次のものに限られます。

(1)定時同額給与

毎月の給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2)事前確定届出給与

事前確定届出給与に関する定めに基づいて支給する給与

(3)利益連動給与

同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与

なぜ、会社が支給をした役員に対する給与について、損金算入に制限があるかというと、特に同族会社では、役員報酬額を調整することで利益調整ができてしまい、国が思うように税金を取れないというのがホンネです。

なにせ、以前は「役員賞与は利益処分によりなされるもので、損金経理されたものではないので損金算入しない」ともっともらしいことを言っていたのに、会社法による改正で役員賞与も販売費及び一般管理費とされたら、しれっと「定時同額のもののみ損金算入」にしたのですから。

以前は、事業年度内の毎月の役員報酬額について「定時定額」の支払いを求めており、原則として期中の増額分は損金算入しないものの、減額しても損金算入に制限がなかったんです。

そこで、事業年度の前半でやたら高めの役員報酬を取っておき、業績が上振れしたらそのまま、予想通りや下振れしたら後半の役員報酬額を減額してピタリと法人・個人を通じた税負担が最小になるよう利益調整をする税理士がいたんですね。

誰ですか、そういうことをするのは。

そのため、そのような利益調整ができないよう、原則として「定時同額」の支給した役員給与しか法人の損金に算入しないようにしたのです。

しかし、中には、役員であってもボーナス払いの住宅ローンを組んでいることなどもあり、従業員同様賞与を支払いたいということもあるでしょう。

そこで税務署も「じゃあ、どうしてもというなら役員に賞与を支払ってもいいよ。ただし、利益調整しないように事前に金額を報告してね。」としたのが事前確定届出給与なんです。

事前確定届出給与の損金算入の要件

事前確定届出給与が法人の損金に算入されるためには、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をする必要があります。

(1)原則

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。

イ 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日

(2) 臨時改定事由により定めをした場合

臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。

イ 上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)

ロ 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

(3) 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

既に上記(1)又は(2)の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。

イ 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日

ロ 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

役員に対する給与(タックスアンサー)

要するに、通常は事業年度開始から4ヶ月以内に「事前確定届出給与に関する定めの届出書」を税務署に提出すれば、役員であっても賞与の支給をし損金とすることが可能になるのです。

事前確定届出給与に関する定めの届出書は毎期出すことが必要

青色申告承認申請書などは一度承認がされれば以後の期間について改めて提出をする必要はありません。

しかし、この「事前確定届出給与に関する定めの届出書」は仮に前期と同じ支給額であったとしても、毎期それぞれ提出し直さなくてはならないので注意が必要です。

事前確定届出給与利用の目的は、どうしても賞与がほしいわけではなく、本当は社会保険料の削減のために月額給与を下げてその分高額の賞与支給をする場合が多いのではないかと。

届出書を出し忘れると税理士のせいになるのでこっちはヒヤヒヤですわ。

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