事業承継しない会社への社長からの借入金を整理する最後の一手

社長からの借入金はそのまま相続財産に

社長が会社に貸したお金は「役員借入金」として、会社の決算書上「負債」として計上がされます。

負債ですから、自社株の評価上、その金額を引き下げる効果はあるものの、社長から見れば「貸付金」という債権であり、相続税の評価上は、そのまま課税対象となる遺産になるわけです。

これが、社長の死去後も継続されるような会社であれば、いずれ回収の余地もありますが、誰も後継者がおらず事業承継しない会社となると、相続税だけは課税される厄介な資産となってしまうのです。

それであれば、生前に事業承継しない会社に対する役員からの貸付金はさっさと”解消しておきたい”のですが、その際には、思わぬ形で課税をされるリスクもある。

そこで今回は、どうせ事業承継しない会社であれば、こんな一手で課税を回避しながら役員借入金を解消する方法もあるのではという話をしてみようと思います。

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役員借入金を解消する手段としての債務免除

役員借入金を解消するには、役員報酬を引き下げて、代わりに役員借入金の返済を受けたり、役員借入金を現物出資して資本金に振り替えるなどの方法も考えられますが、一番手っ取り早いのは、社長がその借金を棒引きにするということです。

簡単に言えば、「その借金、返さなくていいわ」ということであり、会社から見れば、債務の免除をされたということです。

この債務免除を受けるということは、会社から見ると、本来支払うべき借金が支払わずに済むことであり、その免除を受けた分だけ経済的に得をすることになります。

ですから、この債務免除を受けた分については「債務免除益」として、法人の課税所得の計算上、益金に算入されることになるのです。

なお、この債務免除により、思わぬ形で課税を受ける可能性もあります。

というのも、自社株の評価額は、その会社の純資産をベースに計算をしている部分があるため、債務の免除を受け、負債が減ると純資産の金額がその分上がり、結果的に自社株の評価額が上がることになるからです。

もし、その債務免除をした社長以外にも株主がいるとすれば、社長の債務免除という行為によって、他の株主は、自分の保有する株式の価値が上がることになります。

となれば、この債務免除によって、債務免除をした社長から他の株主への贈与があったものとして贈与税の課税対象となるのです。

まあ、理論上はそうなんだろうけど、そんなケースはまずないだろうと思っていましたが、実際に、「ココイチ」の社長が資産保有会社に対して債務免除をした結果、他の株主に対して4億円の贈与税の追徴課税がされたということもありました。

「CoCo壱」創業者20億円申告漏れ 「ストラディバリウス」など減価償却|zakzak

こういうことは稀ではありますが、債務免除益については、法人税の課税所得に上乗せされるということは避けられません。

ただ、もし、この会社に繰越欠損金があるのであれば、仮に債務免除益が発生したとしても、繰越欠損金の範囲内であれば、相殺されて法人税等の課税は生じません。

解散をして清算期間に債務免除をすれば期限切れ欠損金の活用も

では、繰越欠損金がすでに”期限切れ”となっていた場合はどうでしょう。

というのも、欠損金の繰越控除が可能なのは、翌期以降10期間までですので、それを過ぎても利益と通算ができない場合、会計上は未処理損失があったとしても、債務免除益と通算ができず、法人税等の課税が生じてしまいます。

しかし、どうせ、事業承継をしないというのであれば、いっそのこと、その会社を解散してしまうということも考えられます。

解散をすると、資産をすべて換金をし、そのお金で負債の弁済をし、その残りが「残余財産」として株主に分配されます。

多額の「期限切れ欠損金」(欠損金の繰越控除の期限は過ぎたがB/S上未処理損失となっている10年以上前に発生した欠損金)が残っているような場合には、資産よりも負債のほうが大きく、残余財産などないことも。

それであっても、役員借入金は、相続時には遺産として課税対象となるのです。

これは、なんとも不条理。帰っても来ないお金なのに、相続税の対象とは。

では、どうすれば、このような不条理を回避できるのか。

資産を換金し負債の弁済に充てるという「清算中」の事業年度については、事業年度終了のときの現況において残余財産がないと見込まれる場合には、「期限切れ欠損金」についても損金算入が認められます。

ですから、まずは、会社を解散し、清算手続きに入る。そして、その事業年度で、役員借入金の債務免除を受ける。

そうすることで、もし、繰越欠損金はすでになかったとしても、期限切れ欠損金の範囲内であれば、債務免除益の法人税の課税を回避しながら、役員借入金が相続税の対象となることを軽減ないし回避できるということです。

事業承継しないような会社であれば、事業廃止に際し、わざわざコストを掛けて解散などせず、「休眠」(≒放置)とすることがほとんどでしょうが、役員借入金の金額によっては、相続税の節税のために、あえて解散をするという選択肢もあるということを覚えておいてください。

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