消費税のインボイス方式導入に反対したいのですがどうにも合理的な理由が見つかりません
目次
消費税の仕入税額控除がインボイス方式へ
2023年10月から、消費税の仕入税額控除(消費税の納税額の計算上差し引く金額)が従来の請求書等保存方式からインボイス方式に変更されます。
これは、消費税導入以来最大の改正とも言えるもので、特に免税事業者であった小規模零細事業者が窮地に立たされるのではと予想されています。
じゃあ、そんなダメな制度なのかというと、そうではない。
そこで、今回は、インボイス方式導入が免税事業者に与える影響についてまとめておこうと思います。
インボイス方式とは?
消費税の納税額は、課税売上に伴い預かった消費税から課税仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(仕入税額控除)ことで計算がされます。
この仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要件としています。しかし、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。
これが、インボイス方式になると、消費税の納税額を計算する際に、預かった消費税額から控除をする消費税(仕入税額控除)について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算がされるのです。
「何のために使ったのか」に加えて「誰に支払ったのか」も考慮へ
請求書保存方式からインボイス方式への変更は、単に適用税率・税額を記載するかどうかという問題ではありません。
請求書等保存方式では、仕入税額控除が可能かどうかは、支払った消費税額が課税売上高に対応するものであれば控除可能、非課税売上に対応するものは控除不可という「何のために使ったのか」という点だけが判断基準となります。
その支払先が課税事業者であるか免税事業者であるかという「誰に支払ったのか」は仕入税額控除では影響がありません。つまり、支払う相手が免税事業者や個人消費者であっても仕入税額控除が可能なのです。
一方で、インボイス方式では、「何のために使ったのか」だけでなく「誰に支払ったのか」も仕入税額控除で問題になってきます。
というのも、免税事業者や個人消費者はこのインボイスを発行することが出来ません。当然、免税事業者や個人消費者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになるのです。
請求書等保存方式からインボイス方式への変更で益税がなくなる
では、なぜ、インボイス方式が導入されるのでしょうか?
その理由は一言で言えば、今まで見過ごしていた益税の問題を解消するためです。
消費税は、導入当初も非常に抵抗が大きかったため、その反対意見を封じ込めようと事業者側の負担をできるだけ軽減しようという各種の措置が採られていました。
そのため、導入当初から、消費者が負担をした税金が国に納められず事業者の手許に残ってしまう「益税」という問題が生じていたのです。
これが、税率3%であれば、まあ、目をつぶれていたものが、その後税率は段階的に上がり、2019年10月から10%となり、今後も税率が上がっていくことは確実視されています。
この益税が、税率の上がるたびに大きくなっていくのであれば、納税者としては、「税率アップの前にちゃんと納めた税金が国に届くよう益税問題を解決せよ」という指摘をするのではないかと。
インボイス方式になることで、免税事業者は消費税を上乗せして預かることができないので、益税は完全になくなります。
ですから、現状の益税を野放しとした請求書等保存方式にこそ欠陥がある制度であり、益税を生じさせないインボイス方式のほうが納税者としては合理的でフェアな制度だと言わざるを得ないのです。
インボイス方式導入で何が困るのか?
課税事業者の経理処理が煩雑になる
従来の請求書等保存方式では、請求書には、「発行者、日付、金額、相手方、内容」の5点の記載が必要でしたが、インボイス方式になると、これに加えて「適格請求書発行事業者番号」「税率ごとの取引金額とその税額」を記載する必要があります。
そのための順応期間として2019年10月からの4年間については、「区分記載請求書等方式」として、従来の請求書の記載事項に加えて、「軽減税率の対象である旨」「税率ごとに合計した税込金額」を記載しなくてはなりません。
さらに、インボイス方式は、導入による免税事業者への影響を軽減するため、当初の3年間は、免税事業者等からの仕入れ等についてもその支払った消費税額の8割が、次の3年間は、その支払った消費税額の5割が、仕入税額控除の対象になります。
つまり、この期間については、免税事業者等からの課税仕入については、課税事業者からの課税仕入とは別に金額を把握しておく必要があるのです。
ですから、インボイス方式になることで、請求書を発行する側でも、支払いをする側でも、課税事業者の経理処理は煩雑になるでしょう。
このことをもって、小規模事業者の事務負担が大きいのでインボイス方式導入には反対だということも言われます。
確かに、そうなのですが、消費税については諸外国もインボイス方式が大多数であり、それらの国で求められる事項は日本のものよりも遥かに多いよう。
実は、日本のインボイス方式は事業者側の負担軽減を考慮した「疑似インボイス方式」「簡易インボイス方式」なのです。
ですから、経理処理の負担の大きさは、インボイス方式を否定する根拠としては弱いのではないでしょうか。
免税事業者は消費税が上乗せできず自腹で負担に
インボイス方式になると、免税事業者は消費税を上乗せしてもらうことができなくなります。
一方で、免税事業者といえども仕入れや経費の支払いがある場合、その支払に伴い消費税の支払いをしています。
これが課税事業者で、預かった消費税<支払った消費税の金額であれば、申告によりその差額の還付を受けることができます。
しかし、免税事業者は、そもそも申告の義務がありません。つまり、免税事業者は仕入れ等に伴い支払った消費税の還付を受けることができず、自腹で負担をしなくてはならないのです。
今までは、益税を謳歌していたものが、インボイス方式になった途端、”自腹”で消費税の負担をしなくてはならないのですから、その影響は大きいでしょう。
これは、税込金額で請求をしていたとしても同様です。その金額の中に消費税が含まれているのですから、免税事業者は、消費税分だけ減額をした請求をしなくてはなりません。
免税事業者がインボイス方式導入後も同じ金額の請求するというのは値上げをするということであり、得意先では消費税の控除ができず自らの消費税の負担が大きくなるのですから、免税事業者は、同じ金額で消費税の控除が可能な課税事業者との競争は不利になるでしょう。
そうなると、免税事業者は、インボイス導入後、
・同じ金額を請求して取引から外されるか
・取引から外されないよう消費税分の請求額を引き下げるか
・あえて課税事業者となって今までは納税をしていなかった消費税の納税をするのか
ということになり、どれを選んでも現状よりは事業が苦しくなるのは間違いないです。
そのため、
日本商工会議所が消費税率10%への引き上げを前に、中小企業を対象にした準備状況の調査結果によると、インボイス制度に関して、アンケートに回答した免税事業者の7・5%が「廃業を検討」としている。
とのことです。
まだインボイス方式がどんなものかわかっている人が圧倒的に少ない中でこの数字であれば、実際に導入される時点ではもっと廃業を検討する小規模事業者は増えることでしょう。副業やフリーランスにも大きな逆風となります。
では、インボイス方式導入で免税事業者の負担増加はどれくらいなのか?
例えば、課税売上高880万円(税込)、課税取引の諸経費支払い550万円(税込)の免税事業者であれば、消費税の上乗せを諦めるとすると、今より80万円(880万円÷1.1×0.1)も売上高が減少をします。
これがあえて課税事業者を選択すると、売上高は減らない代わりに、消費税の納税額が30万円(80万円ー50万円)も増えることになります。
これは、課税売上に伴う仕入れ等が少ない事業者ほど、つまり、サービス業などほどインボイス方式になると、あえて課税事業者を選択しても消費税の納税額が多くなるということ。
あとは、本当に経理処理の手間が増えることが負担なので消費税の上乗せを諦めるか、少しでもダメージを小さくするためにあえて消費税の課税事業者を選択するかということでしょう。
多くの免税事業者は、渋々、課税事業者を選択するのではないでしょうか。
今もうまく消費税の上乗せができていない小規模零細事業者ほどツラいのは間違いないです。
ただ、免税事業者といえども、売上高が1000万円近くで、必要経費がほとんどない事業者であれば、十分利益の上がる事業者であり、必ずしも免税事業者だからといって保護すべき対象とも言えないのではないか。
免税事業者とひとくくりに言っても、その利益額には大きな差があります。
いずれにせよ、消費税を負担していた納税者からしてみれば、「今まで益税を享受していたことが問題であり、その益税分を資金繰りに溶け込ませて利用していたこと自体が”甘え”ではないか」と言われれば、反論の余地はないのではないでしょうか。
平成28年度税制改正大綱にも
軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。
という記載がなされており、小規模事業者への影響が大きいということになれば、何らかの救済措置は講じられるかもしれませんが、インボイス方式自体の意義を否定できるものではないでしょう。
先日の某新聞のインタビューでも答えましたが、
今まで益税を謳歌していた免税事業者やそれを利用した節税提案をしていた税理士にとっては、事務負担も増えるので、インボイス方式は受け入れがたいものです。
私自身「頼む、わがままは承知だが、できれば一年でも長く延期されてほしい。」と内心思っています。
しかし、納税者から見るとインボイス方式は「税理士が批判したくとも合理的な理由の見つかりにくい真っ当な制度」だと言わざるを得ないんですよね。
インボイス導入時には、消費税導入からもう35年近くも経つ。何も知らない新入社員がもう定年間近となるくらいです。導入のための猶予期間としては十分のはず。そろそろ潮時でしょう。
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